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住宅購入後すぐの雨漏り…売主が負担するケース・しないケースを解説

PROFILEこの記事は私が監修しました

奈良雨漏り修理センター代表 竹内 良喜(たけうち よしき)

雨漏り鑑定士、外壁調査診断士、外装アドバイザー、一級建築塗装技能士、足場の組立て等作業主任者など在籍

累計施工実績12000件

私たち「奈良雨漏り修理センター」は、「原因を正確に突き止め、本当に必要な修理だけをご提案すること」を何よりも大切にしています。雨漏りは原因を見誤ると何度も再発してしまうことがあるため、目視だけでなく散水調査やサーモグラフィ調査も活用し、建物全体を丁寧に調査します。お客様のお住まいの状態やご予算に寄り添い、不要な工事をおすすめすることなく、安心して長く暮らせる住まいづくりを誠実にサポートいたします。

住宅を購入してすぐに雨漏りが発覚すると、「こんなはずではなかった」という驚きとともに、「この費用は誰が払うのか」という疑問が頭をよぎるものです。

売主に請求できるのか、泣き寝入りしなければならないのか、交渉の余地はあるのか。答えは「住宅の種類」「売主の属性」「契約の内容」「売主が雨漏りを知っていたかどうか」によって変わってきます。

この記事では、新築・中古それぞれのケース、売主が個人か不動産業者かによる違い、売主負担になる条件・ならない条件の具体的な判断基準、発覚後にすべき行動のステップ、修理を進める前に知っておきたい交渉の注意点まで整理してお伝えします。

※なお、法律に関する内容は一般的な情報の提供を目的としており、個別の判断については弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

住宅の種類・売主の属性で費用負担が変わる

「購入後すぐの雨漏り=売主の責任」と思いがちですが、実際はそこまで単純ではありません。

まず、自分がどのケースに当てはまるのかを把握することが第一歩です。大きく分けると、次の4つのパターンが存在します。新築住宅(業者が売主)、中古住宅(業者が売主)、中古住宅(個人が売主・免責特約なし)、中古住宅(個人が売主・免責特約あり)の4つです。

それぞれに適用されるルールが異なるため、自分のケースがどれに当てはまるかを最初に確認しておくことが肝心です。後から「知らなかった」では手遅れになることもあるので、この記事をひとつの判断材料にしてみてください。

新築住宅で雨漏りが起きたら

新築を購入してすぐに雨漏りが起きた場合、買主の立場はかなり守られています。ただし、知らないと使いこなせない制度もあります。

品確法による10年保証が雨水侵入に適用

住宅品質確保促進法(品確法)という法律により、新築住宅の「雨水の侵入を防止する部分」については、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

購入直後の雨漏りであれば、この10年保証の範囲に含まれる可能性が高いと言えます。屋根・外壁など、雨水の浸入を防ぐ部位に問題があった場合、売主や施工業者に修補を求めることができるとされています。

ただし「保証があるから安心」で終わらせるのは少し危険です。保証の対象は限定されていますし、施工不良の証明が必要になるケースも出てきます。

保証の対象になる部位・ならない部位

品確法の10年保証が対象とするのは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」に限られています。

設備の不具合、内装材の劣化、建具の調子が悪いといった問題は対象外です。「どこから漏れているのか」によって、保証が使えるかどうかが変わってくるわけです。

雨漏りが発生した箇所が保証対象の部位かどうかを確認することが、最初のステップになります。

施工業者への請求が必要なケース

新築住宅の場合、売主(デベロッパーや不動産会社)と実際に建てた施工業者(建設会社)が別の場合があります。

雨漏りが施工不良によるものと判断された場合、請求先は建設会社になることも珍しくありません。「誰に言えばいいのかわからない」という状況になりやすいので、仲介業者にも間に入ってもらいながら進めるのが得策でしょう。

施工不良を証明するための調査

購入後すぐの雨漏りが「最初からの施工不良」なのか「引き渡し後に生じた損傷」なのかは、実は証明が難しいことも多いです。

専門家による調査報告書があると、交渉の場で大きな力を発揮します。第三者の視点から「どこに問題があるか」を明確にしてもらうことが、請求を前に進めるうえで欠かせない手続きになります。

中古住宅で雨漏りが起きたら

中古住宅の雨漏りは、新築に比べて費用負担の話がぐっと複雑になります。売主が業者か個人かで、適用されるルールが大きく異なるからです。

契約不適合責任の基本

2020年4月の民法改正により、それまでの「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という考え方に変わりました。

簡単に言うと、「売買契約の内容と異なる状態の物件を引き渡した場合に、売主が負う責任」のことです。旧制度では欠陥が「隠れていたかどうか」が焦点でしたが、現行制度では「契約の内容に合っているかどうか」が判断基準になっています。

買主が請求できる内容は、修理を求める追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、一定条件下での契約解除の4つとされています。これは旧制度より買主の権利が広がった部分です。

業者売主なら2年保証が義務

不動産業者(宅地建物取引業者)が売主の中古住宅であれば、宅地建物取引業法の規定により、引き渡し後最低2年間の担保責任が義務付けられているとされています。

2年未満の特約を設けても、その特約は無効になるとされているため、業者から購入した中古住宅で購入後すぐに雨漏りが発覚した場合は、この点をしっかり確認してみる価値があります。

業者売主かどうかは、売買契約書や重要事項説明書に記載されていますので、手元の書類を確認してみてください。

個人売主なら免責特約が多い

個人間の売買では「現状渡し」「瑕疵担保責任免除」といった免責特約を設けることが一般的とされています。

この特約がある場合、原則として売主への費用請求は難しくなります。ただし、「原則として」という点が重要です。売主に故意や重大な過失があれば、特約があっても無効になることがあるからです。これは後のセクションで詳しく説明します。

通知期限は「知った時から1年以内」

契約不適合責任を追及するためには、不適合(雨漏りなど)を知った時から1年以内に売主に通知することが必要とされています。

注意したいのは、「1年以内に請求を完了させる」ではなく「1年以内に通知する」という点です。通知さえしておけば、その後の請求手続きを1年超えて進めることも可能とされています。

とはいえ、時間が経つほど「いつから知っていたか」の証明が難しくなります。気づいたらできるだけ早く動くことが得策です。

売主が費用を負担するケース

「自分のケースは売主に請求できるのだろうか」と気になっている方のために、売主負担になりやすい具体的な状況を整理します。

売主が雨漏りを知っていて告知しなかった場合

これが最も典型的な「売主負担になるケース」です。

売主が雨漏りの存在を認識していながら、告知書に記載せず買主に知らせなかった場合、免責特約があっても無効になる可能性があるとされています。

「知っていた」という証明は簡単ではありませんが、過去に雨漏りを修理した業者の記録があったり、近隣の住人が証言してくれたりするケースもあります。諦める前に、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

告知書・重要事項説明書と実態が異なる場合

「雨漏りなし」と記載された告知書や重要事項説明書に反して雨漏りが存在していた場合、これは契約内容との明確な不一致です。

書面で「なし」と約束しておきながら実際には「あった」という状況は、交渉の材料として非常に強い根拠になります。書類は必ず大切に保管しておきましょう。

新築で施工不良が証明できる場合

新築住宅で専門家の調査によって施工不良と認定された場合、建設会社や売主への費用請求が認められやすい状況になります。

「購入してすぐなのにおかしい」と感じたら、まず第三者の専門業者に調査を依頼することが大切です。感覚的な主張よりも、客観的な調査報告書のほうが交渉の場では圧倒的に力を持ちます。

業者売主で引き渡し後2年以内の場合

不動産業者が売主の中古住宅で、引き渡し後2年以内に雨漏りが発覚した場合は、宅建業法に基づく担保責任の範囲に含まれる可能性があります。

ただし、「2年以内に発覚した」だけでは不十分です。2年以内に売主へ通知することが条件になります。発覚したまま放置し、2年を過ぎてから連絡しようとしても、この保護は受けられなくなります。気づいたらすぐに記録を残し、売主へ通知する流れを守ることが大切です。

また、業者側が「経年劣化によるもの」と主張してくることもあります。その主張が正しいかどうかを判断するためにも、専門家による調査は欠かせないわけです。

売主が費用を負担しないケース

一方で、残念ながら「これは難しい」というケースもあります。状況を正確に把握するために、こちらも確認しておきましょう。

有効な免責特約がある場合

個人間売買で免責特約が有効に成立しており、売主に故意や重大な過失がないと判断される場合、原則として売主への請求は難しくなります。

「現状渡し」で購入した物件の雨漏りは、基本的に買主が自費で修理する前提で契約されているわけです。「知らなかった」では済まない部分なので、購入前の確認が本当に大切になります。

買主がすでに雨漏りを把握して購入した場合

内覧時に天井のシミや雨漏りの形跡を確認できていたにもかかわらず購入した場合、「知っていて買った」という事実が認定されると請求が難しくなります。

内覧で「なんか気になるな」と思ったシミは、必ず指摘して記録しておくべきです。後になって「あのシミが原因だったのかもしれない」となっても、手遅れになることがあります。

1年の通知期限を過ぎてしまった場合

不適合を知ってから1年以内に通知しなかった場合は、原則として契約不適合責任を追及できなくなるとされています。

「まだ大丈夫だろう」と放置しているうちに期限を過ぎてしまうのは、非常にもったいないことです。気づいたらすぐ動く、この一点が何より大切だと言えます。

購入後の使用や改築で生じた損傷の場合

引き渡し後に買主が行ったリフォームや増築、または使用方法の問題で発生した雨漏りについては、売主の責任にはなりません。

購入後にリフォームをした場合は、特に「その前から雨漏りがあったかどうか」を証明することが難しくなります。引き渡し直後の状態を写真で記録しておくことが、のちのち大きな意味を持つことがあります。

雨漏り発覚後にすべきこと

「やってはいけないこと」と「やるべきこと」を間違えると、交渉が一気に不利になります。順序を守ることが肝心です。

現状の記録(写真・日時・状況)

雨漏りを発見したら、まず最初にやるべきことは「記録を残すこと」です。

濡れている箇所・天井のシミ・水が伝っている様子を、発見した日時と一緒にスマートフォンで写真・動画に収めてください。この記録が、後の交渉において唯一無二の証拠になります。時間が経つと乾いてしまいますから、気づいた瞬間に動くことが肝心です。

記録の残る方法で売主・仲介業者に連絡

記録が取れたら、次は売主と仲介業者への連絡です。

口頭での連絡だけでは「そんな話は聞いていない」と後から言われるリスクがあります。メールや書面など、内容と日付が残る方法で連絡してください。1年の通知期限を意識しながら、なるべく早く動くことが大切です。

第三者の専門業者に調査を依頼

客観的な調査報告書は、交渉において非常に有力な根拠になります。売主側が用意した業者だけに任せるのではなく、自分で信頼できる業者に依頼することが大切です。

「雨漏り修理の達人」では、中古住宅の雨漏り調査にも対応できる経験豊富な職人をご紹介しています。調査報告書の作成まで対応してくれる業者であれば、その後の交渉をぐっと進めやすくなるでしょう。
雨漏り修理の達人問い合わせフォームへ

売主の同意なしに修理を進めると不利になる

「早く直したい」という気持ちはよくわかります。でも、売主の合意を得る前に修理を進めてしまうと、後から費用を請求することが難しくなるケースがあるとされています。

緊急を要する場合は、まず売主・仲介業者に現状を確認してもらい、可能な限り合意を得てから進めることをおすすめします。本格的な修理はその後、応急処置は先行して行うという段取りが賢明です。

交渉が難航する場合の相談先

売主との話し合いが進まない場合は、第三者機関への相談が選択肢になります。

弁護士への相談、消費者センター(消費生活センター)への申し出、不動産適正取引推進機構(RETIO)への相談などが代表的です。費用と時間がかかることもありますが、法的手段(内容証明の送付・調停・訴訟)に進むことも一つの選択肢です。

ケース別の費用負担まとめ

ここまでの内容を、ケース別に整理しておきます。

新築(業者売主)の場合

品確法による10年保証が適用される範囲であれば、基本的に売主・施工業者の負担になる可能性が高いと言えます。ただし施工不良の証明が必要なため、第三者による調査が欠かせません。

中古(業者売主)の場合

引き渡し後2年以内であれば、宅建業法に基づき売主負担を求める根拠が生まれます。ただし、2年以内に売主へ通知することが条件です。発覚したまま放置して2年を過ぎてからでは、この保護の対象外になってしまいます。2年を超えると交渉次第になりますが、売主が雨漏りを知っていた証拠があれば状況は変わることもあります。

中古(個人売主・免責特約なし)の場合

契約不適合責任が有効な状態であれば、売主負担を請求できる可能性があります。ただし、不適合を知った時から1年以内の通知が絶対条件です。

中古(個人売主・免責特約あり)の場合

原則として売主負担にはなりません。ただし、売主の故意または重大な過失が認められれば、免責特約が無効になる可能性があります。「諦める前に一度相談」が合言葉です。

まとめ

購入後すぐの雨漏りで誰が費用を負担するかは、「住宅の種類」「売主の属性」「契約内容」「売主の故意の有無」という4つの要素によって変わります。

ひとつ言えるのは、初動が勝負だということです。記録を残し、通知期限内に売主へ連絡し、客観的な調査報告書を手に入れる。この流れを守ることが、費用負担の交渉を有利に進める最大の武器になります。

法律的な判断は個別の状況によって大きく異なります。「自分のケースはどうなのか」と迷ったら、早めに弁護士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。

雨漏りの調査や修理業者をお探しであれば、「雨漏り修理の達人」もぜひご活用ください。客観的な調査報告書の作成から修理まで、経験豊富な職人が丁寧に対応します。交渉を前に進めるためのパートナーとして、まずはご相談だけでも気軽に利用していただけます。

雨漏り修理の達人における職人ご紹介の流れ
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よくあるご質問
FAQ

どうして無料で紹介してもらえるのですか?

弊社では掲載業者様から月数千円の会費をいただいております。
他社の業者紹介サイトのように、月数万円や年数十万の会費に加えて案件紹介1件につき数万円や成約につき受注金額の2割〜5割の仲介手数料などは一切いただいておりません。
そのため、お客様にもご負担なくご利用いただけます。

雨漏りを直す達人なら、数万円で確実に雨漏りを止められるのですか?

どれだけ熟練の雨漏り修理職人であっても、葺き替えやカバー工法が必要なケースでは、コーキングだけで雨漏りを完全に止めることはできません。

「雨漏り修理の達人」に登録している職人たちは、まず丁寧な点検・診断を行い、雨漏りをきちんと止めるために本当に必要な修理内容と、その場合の適正価格をお伝えします。
また、直らないとわかっていながら「2〜3万円で直ります」といった不誠実な提案をするようなことは一切ありません。

そのうえで、最終的な工事内容やご予算のご判断は、もちろんお客様のご意思を最優先にしています。無理におすすめするようなことは一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談だけでも歓迎ですので、「まずは話を聞いてみたい」という方もお気軽にご利用ください。

小さなシミ程度ですが、本当に直さないとだめなのでしょうか?

「このくらいの小さな雨染みなら大したことないから大丈夫かな」と思われるお気持ちはわかりますが、初期の段階こそ対処されることをおすすめします。

なぜなら雨漏りの場合、放置しても自然に直ることがないからです。
雨漏りして室内に症状がでている時にはすでに家の内部に雨が侵入しており、放置してしまうと雨のたびに水が入り込んで、住宅の内部で広がってしまい、放置すればするほど修理の費用が高くなってしまいます。

最初は瓦のズレ直しや漆喰補修など部分的な補修で済んでいたものが、放置してしまうことで、葺き替えなど大がかりな工事が必要になるリスクが高まります
まずはどんな状態なのか、相談されて状態を把握されることをおすすめします。

【参考記事】
雨染みを見つけたら要注意!放置するリスクと正しい修理方法を解説
相談だけでも大丈夫ですか?

はい、ご相談だけでも大歓迎です。
「雨漏りかどうかわからない」「修理するかどうか決めていない」「まずは被害の状態や費用の概算を知りたい」といったご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

DIYで直す人もいますが、それでも業者に依頼するべきですか?

雨漏り修理で最も重要なのは正確な原因の特定です。
雨漏りは屋根だけでなく、外壁や板金、コーキング、ベランダ、笠木など様々な小さな隙間や劣化から発生します。天井からの雨漏りなので屋根からだと思ったら違う場所だったということは珍しくありません。また原因が一か所だけとは限らず複数のこともあります。

DIYで一時的に対処できる場合もありますが、自分で行った場合、雨漏りの原因を見落としたままになることも多く、あとで余計な工事や出費につながるリスクがあります。また水の流れを理解した上で正しい施工を行わないと余計に悪化してしまうケースもあります。
長期的に安心して住まいたい方には、原因の正確な特定と原因に合った工事を正しく行える業者の依頼を推奨いたします。

【参考記事】
雨漏り原因をDIYで探る!修理前にできる5つの簡単チェック

DIYによる雨漏り修理は応急処置まで!おすすめできない理由と業者に依頼した際の費用
雨漏り修理をしたいのですがあまりお金がないのでなるべく費用を抑えたいです。

ご予算に不安があるなかでの雨漏り修理、とても悩ましいことと思います。
当サイトにご相談いただく方の中にも、「なるべく費用を抑えたい」というご要望は少なくありません。
とはいえ雨漏りを放置してしまうと、建物内部の腐食やカビの発生など、修理費用が大きくふくらむ可能性があるため、早めの対応が結果的にコストを抑えることにつながる場合もあります。

状態や職人によっては、応急処置での一時的な対処や原因箇所を絞った部分修理、必要な工事を段階的に行うご提案、必要なところだけお金をかけるご提案など、お客様のご事情やご予算に合わせてできるだけ負担を少なく済ませるための選択肢をご提案いたします。
ご相談や見積りは無料で、予算に応じた柔軟なご提案ができる職人をご紹介しますので、まずは状況をお聞かせください。
「修理が必要かどうか分からない」といった段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

【参考記事】
雨漏りしてるけどお金がない人必見!安く修理を行うためにすべきこと
雨漏り修理で「3万円で直ります」と書かれたところと何が違うのでしょうか。

雨漏り修理は商品ではなく、それぞれのお家によって原因も築年数などの状態も異なるため、一律で価格をだすのは難しい工事です。
雨漏りの原因が一か所のひび割れだけであり、進行も少ないような場合には3万円のコーキング工事で直る事例ももちろんあります。

しかし屋根や外壁などの劣化が進んでいたり、複数箇所から雨漏りしているような場合は、根本的な工事(葺き替え・カバー工法など)が必要になることもあります。そのような場合にはコーキング工事など3万円の工事だけでは直しきれず、また雨漏りが発生してしまうのです。
実際に「2〜3万円で直ると言われてコーキングだけ打ってもらったが、結局直らなかった」というご相談が当サイトにも寄せられています。
雨漏りが発生しているということは、経年劣化によって屋根などの外装が修繕の時期を迎えているサインである場合が多いです。コーキングだけで済ませてしまうと、一時的には止まっても、別の場所から再発したり、内部劣化が進んでしまうことも少なくありません。

重要なのは雨漏りの原因や状態をしっかり見極めた上で、今のお家の状態を知り、そしてどんな工事が必要なのかを知ることです。
当サイトでは、調査を行って状況をご説明した上で、お客様から費用面や希望をうかがいながら、お客様やお家に合わせた「最適な工事」をご提案できる職人をご紹介しています。
無理に高額な工事をすすめることはなく、お客様の状況に合わせた最適な提案を行いますので、まずはお気軽にご相談ください。

修理費用の目安はどれくらいですか?

雨漏り修理は、雨漏りの原因や進行の度合いによって必要な工事が大きく異なります。大体の目安は以下になります。
コーキング補修(窓・外壁):一か所あたり5〜10万円
バルコニー防水補修:10〜50万円
天井・屋根下地交換:5〜50万円
屋根全面葺き替えを伴う場合:数十万円〜100万円以上
シロアリ補修・躯体補修:10〜100万円以上
まずは被害の状態を調査することが重要です。見積りをご依頼ください。

【参考記事】
雨漏り修理の費用相場を徹底解説!
これまでに何社か雨漏り修理を依頼したのに雨漏りが直りません

雨漏りがなかなか直らない大きな原因は、雨漏りの特定が行えていないことや、残念ながら依頼された業者の施工不備などが考えられます。
雨漏り修理においては、雨漏り箇所を正確に突き止めることが最も重要なポイントとなります。雨漏り箇所を正確に突き止めないまま場当たり的に工事を行っていたり、雨漏りに対して適切な施工が行えていないと雨漏りは再発してしまいます。

雨漏りが止まらないとストレスも大きく、何度も工事を依頼すると工事費用もかさんでしまいます。雨漏り修理の業者を選ばれる際には、雨漏りの経験が豊富であり、アフターフォローもしっかりしている業者に依頼すると安心です。
雨漏り修理の達人では雨漏り修理の経験が豊富な厳選された業者をご紹介しています。

【参考記事】
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雨漏りの再発は手抜き工事が原因?実例と業者選びのポイントを解説

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