ピッタリの雨漏り修理の達人は見つかりましたか?
「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。
夢のマイホームを建てたとしても、新築して間もなく雨漏りしてしまうと本当に残念でなりませんよね。
このような新築やリフォームから間もない雨漏りの場合には、ハウスメーカーなど家の売主に対して瑕疵担保責任の請求が可能です。
しかし「瑕疵担保責任の請求」と聞くと、難しそうなイメージがありますよね。
そこで今回は、瑕疵担保責任の請求内容や保証範囲、住宅の雨漏りで瑕疵担保責任を請求する際の注意点などについて解説していきます。
瑕疵担保責任を正しく理解して、万が一雨漏りが発生した時にも慌てることなく対応しましょう。
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瑕疵担保責任とは、具体的にどのような内容を指すのでしょうか。ここでは、瑕疵担保責任の概要と内容について解説していきます。
瑕疵担保責任とは、売主が買主に対して「欠陥品」を販売・製造した際に負う責任のことをいいます。
瑕疵担保責任の時効は最長10年とされており、売主は商品を販売・契約後10年間は買主に対して瑕疵担保責任を負うことになります。
たとえば住宅においては、新築やリフォームの工事に対して瑕疵担保責任が適用になり、工事の引き渡し後、住宅に雨漏りなど何らかの瑕疵が発生した場合には、買主は売主に対して瑕疵担保責任の請求が可能です。
買主の請求に対して、売主が自社の瑕疵を認めた場合には、売主は無償で該当工事の手直しを強いられます。
なお、売主が買主に対して負うことになる瑕疵担保責任の年数は、工事の内容によって異なるため、雨漏りなどが見つかった場合には放置せず、すぐに売主と連絡を取ることが必要です。
リフォーム工事で瑕疵が見つかった際、現状復帰が困難な場合などがあります。このような場合を踏まえて、買主が売主に対して請求できる瑕疵担保責任の請求内容は複数に分かれています。
買主が売主に請求できる瑕疵担保責任の請求内容は、以下の3つに分かれています。
それでは、ひとつずつくわしく見ていきましょう。
買主が売主に請求できる瑕疵担保責任における請求内容の1つめは「損害賠償」です。
たとえばリフォームで屋根を葺き替えた場合、工事引き渡し後に瑕疵が見つかったとしても既に撤去・処分した既存屋根への現状復旧は困難でしょう。
このように十分な手直し工事ができない場合には、売主は買主に対して手直し工事に相当する損害賠償を請求できます。
買主が売主に請求できる瑕疵担保責任における請求内容の2つめは「修補義務」です。
工事の引き渡し後、工事内容に何らかの瑕疵が見つかった場合には、買主は売主に対して手直し工事を要求できます。
工事に対して修補義務のある売主は、無償で瑕疵部分の手直し工事を実施し、買主に了承を得る必要があります。
買主が売主に請求できる瑕疵担保責任における請求内容の3つめは「契約解除」です。
瑕疵担保責任を請求する上では、瑕疵に該当する箇所が広範囲に渡っていたり、売主の請求に対して買主が満足のいくような補修が不可能と判断されたりする場合があります。
このような場合、売主は買主に対して契約の解除を要求することができます。
万が一の雨漏りなどに備えるためには、瑕疵担保責任が請求可能な保証期間と保証範囲を頭に入れておくことが大切になります。
ここでは、瑕疵担保責任が請求可能な保証期間と保証範囲について解説していきます。
瑕疵担保責任の保証期間は、建物の築年数や新築・リフォームによっても大きく異なります。
新築住宅の場合には、瑕疵担保責任の保証期間は最長で10年。
一方リフォーム工事における瑕疵担保責任の保証期間は、工事引き渡しから最長1年となっています。
保証期間同様、瑕疵担保責任の保証範囲も新築・リフォームで大きく異なります。
新築住宅では、10年以内の経年劣化による雨漏りと構造耐力上主要な部分(基礎や構造体など)が瑕疵担保責任の保証範囲に該当します。
雨漏りは気づくことができますが、構造耐力上主要な部分に該当する建物の構造体については自分でチェックするのが困難なため、建物を新築した業者に定期的な点検を依頼するようにしましょう。
一方リフォーム工事では、工事引き渡しから1年以内の雨漏りなどが保証範囲に該当します。
リフォームでは、雨漏り以外の工事でも使用した商品や個々のリフォーム工事に対して、メーカーや施工業者で定められた保証期間が適用になるケースがあります。
ここでは、新築・リフォームそれぞれにおける瑕疵担保責任が請求できる雨漏りのケースについて見ていきましょう。
2000年以降に新築した住宅は、10年の経年劣化による雨漏り保証が付いているため、買主は売主に瑕疵担保責任の請求が可能です。
これは同年に施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で制定されたもので、2000年4月1日以降に新築された住宅がこれに該当します。
新築から10年が経過するまでは、天井クロスのシミなど少しでも雨漏りの疑いがある場合には、早い段階で売主に連絡するようにしましょう。
住宅の品質確保の促進等に関する法律-国土交通省
リフォーム工事では、工事の引き渡しから1年間以内の雨漏りに対して瑕疵担保責任が請求できます。
これまで雨漏りしたことのない住宅でも、リフォームを機に雨漏りが発生するケースは多く見られます。
「リフォームしたから雨漏りは大丈夫」と安心するのではなく、最低でも工事引き渡しから1年間は台風などの暴風を伴う強い雨が降った際には雨漏りに注意するようにしましょう。
なお、リフォームの施工業者が倒産してしまった場合には、最悪階担保責任の請求ができなくなる場合もあるため、施工業者の選定にも気を配る必要があります。
建物の雨漏りで瑕疵担保責任を請求する際には、注意しなければならないことがあります。雨漏りで瑕疵担保責任を請求する際の注意点は、以下の3つです。
それぞれくわしく解説していきます。
住宅の雨漏りが発生したら、雨漏りしている箇所や雨漏りの状況がわかる写真や動画を撮影しましょう。
雨漏りの原因が判明していない段階では、売主に連絡しても瑕疵担保責任の請求が受理されるとは限りません。
大抵の場合、連絡した当日ではなく数日後にあらためて売主が雨漏りの原因を特定するために雨漏り調査を実施します。
ここで注意しなければならないのが、雨漏り調査段階における雨漏りの症状と、雨漏りが発生した当日の状況が同じとは限らないということです。
たとえば、売主による雨漏り調査で雨漏りの症状が見られず、雨漏りの原因も特定できないケースも十分に考えられます。
このような場合に備えて、雨漏り当日の写真や動画を撮影しておくことが大切です。
雨漏りが発生しても、DIYで雨漏り補修はせずに応急処置までにしておきましょう。
すぐに雨漏りを止めようとして下手に補修してしまうと、内容によっては補修したことが原因で瑕疵担保責任の請求が受理されない可能性があります。
また、雨漏りを補修したことでかえって雨漏りの範囲が広がってしまったり、雨漏り原因がわからなくなったりすることもあります。
このように、雨漏りが発生した場合にはぞうきんなどで水分を拭き取るなどの応急処置に専念し、雨漏りの補修は売主に任せるようにしましょう。
中古住宅の購入時には、事前に「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している住宅かどうかを確認しましょう。
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の保証と検査がセットになっている保険制度のことをいいます。
新築住宅とちがい中古住宅は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の対象外となるため、瑕疵担保責任は中古住宅購入時の契約内容に起因します。
中古住宅の瑕疵担保責任は、宅地建物取引業法によって2年とするケースが多く、物件購入のタイミングで瑕疵を見逃した場合には、のちのち自分自身で補修にかかる費用を負担する必要があります。
このようなリスクを避けるためにも、中古住宅の購入時には該当物件における「既存住宅売買瑕疵保険」の加入有無を必ず確認しておきましょう。
今回は、瑕疵担保責任の請求内容や保証範囲、さらに住宅の雨漏りで瑕疵担保責任を請求する際の注意点などについて解説しました。
瑕疵担保責任とは、売主が買主に対して「欠陥品」を販売・製造した際に負う責任のこと。瑕疵担保責任が請求できる保証期間や保証の範囲は、建物の築年数だけでなく新築・リフォームのいずれかによっても大きく異なります。
同様に、瑕疵担保責任が請求できる雨漏りのケースも新築とリフォームで特徴が異なり、2000年以降に新築した住宅の場合には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」より新築から10年間の経年劣化による雨漏り保証が付いています。
雨漏りが発生した際には、まずは雨漏りしている箇所や雨漏りの状況を写真や動画に撮影することに努めましょう。決して自分で雨漏りを補修しようとはせずに、建物の売主に雨漏りが発生したことを連絡するのが先決です。
万が一、建物の売主と連絡がつかなかったり、売主の対応があまりにも遅かったりする場合には雨漏りの専門業者に相談してみましょう。
雨漏り修理の達人では、インターネットで全国の雨漏り修理専門業者が検索できます。雨漏り修理の経験豊富なたくさんの優良業者が登録しているので、信頼できる専門業者がきっと見つかるはずです。
また、サイトには職人の写真や会社情報も掲載されているので安心して相談できます。雨漏りの際には、インターネットですぐに専門業者が検索できる雨漏り修理の達人をぜひ活用してみてください。
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