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欠陥住宅による雨漏りの特徴と対処方法

PROFILEこの記事は私が監修しました

京都市山科区の雨漏り修理の達人「株式会社ウェルビーホーム」

リペインターズ代表 高橋 彰(たかはし あきら)

平成16年にリペインターズを創業。

二級建築士、二級施工管理技士 他

建築業界歴20年以上

『安心・丁寧・親切・安価』を念頭に置き、日々どうしたらお客様に喜んで頂けるかを考え取り組んでいます。

詳細プロフィール 公式HP

「購入したばかりの家で雨漏りが起きたけど、欠陥住宅?」

「購入してすぐの不具合は無料で修理できるの?」

「欠陥住宅の場合、どこに相談すればいいの?」

このような疑問にお答えします。

購入したばかりの家で雨漏りした場合、欠陥住宅なのか、しっかり修理してもらえるのか不安になりますよね。

住宅が築10年以内で雨漏りが起きた場合、法律により無料で補修請求ができます。

そこで今回は、欠陥住宅による雨漏りの特徴と対処法について解説します。欠陥住宅で雨漏りが起こる原因や無料で修理してもらう条件についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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欠陥住宅とは

欠陥住宅は「本来住宅としてあるべき機能を有していない、問題のある住宅」のことをいいます。

欠陥住宅に該当する部分は以下になります。

  • 基礎などの土台
  • 柱や梁

主に、建物の基本となる構造部分に何らかの問題を抱えた状態の住宅です。扉の建付けが悪かったり、壁紙が少し剥がれていたりする程度は欠陥とはいいません。欠陥となる状態は、設計ミスや施工不良であることが多いです。

築10年以内の住宅での雨漏りは欠陥住宅の可能性がある

築年数が10年以内で雨漏りした場合は、欠陥住宅である可能性が高いです。10年という数字は品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の施工により、新築の引き渡しから10年以内に欠陥による雨漏りが発生した場合は保険で直せるようになりました。

この制度は「契約不適合責任」といい、2009年10月1日以降の新築物件に義務化されています。なお、契約不適合責任は、2020年4月1日に改定され「住宅瑕疵担保責任保険」から変更になっています。

欠陥住宅で起こる雨漏りの特徴

雨漏りが家に及ぼす影響は?

欠陥住宅で起こる雨漏りはどのようなものか。その特徴について解説します。

  • 屋根の棟板金の設置が適切でないことで、隙間から雨水が浸入し雨漏りしている
  • 屋根の防水シートが正しく設置されていない、または設置自体がされていない
  • 天窓が正しく取り付けされておらず、隙間から雨漏りしている
  • 窓枠の防水処理に必要なコーキングが正しく施工されていない
  • 屋根の雨樋が正しく設置されていない

上記のように、設置が不十分など施工不良で起きるケースが多く、雨漏りにつながります。

欠陥住宅で雨漏りが起きる原因

ここでは、雨漏りが起こる原因について、もう少し詳しく解説します。欠陥住宅として認定される原因は以下のとおりです。

  • 施工不良
  • 材料に起因するもの
  • 構造的な問題

それぞれ解説します。

施工不良

欠陥住宅で雨漏りが起こる原因でもっとも多いのが業者による施工不良です。屋根材を取り付ける際にズレて設置されていたり、施工時に踏んで破損していたりすることで隙間から雨水が浸入し、雨漏りにつながります。

さらに、屋根材の下に設置する防水シートが上下逆に取り付けされていたり、最悪の場合防水シート自体が施工されていなかったりすることもあります。

また、勾配(傾斜)がゆるいキューブ型住宅の陸屋根などの場合、勾配がない分、雨水がたまりやすくなってしまうため、防水塗装や排水設備をきちんと行わないと雨漏りの原因となります。防水層の施工不良や排水ドレーンの施工不良などで雨漏りにつながってしまいます。

材料に起因するもの

グレードの低い建材や防水性の低い材料・塗料を使用すると雨漏りにつながる場合があります。とくに悪徳業者の場合、見積り時に建材や塗料の種類を明記せずに低品質の材料を使って、差額分を利益にする業者もいるので注意が必要です。

設計ミスなど構造的な問題

屋根の傾斜が正しく設計されていなかったり、雨水の排出が正しくなかったりと設計ミスによる構造自体の問題により雨漏りにつながることがあります。

また、鉄筋が露出していたり基礎自体に防水コーティングがされていなかったりすることでも雨漏りを引き起こします。とくに床下などは日が当たらないことで湿気がこもりやすくなるためシロアリが発生し、柱や梁などの木材を食べてしまうため、家の耐久性にも影響を及ぼします。

欠陥住宅の雨漏りを無料で修理してもらうための条件

欠陥住宅の雨漏りは無料で修理も可能です。ただし、以下の築年数が重要となります。

  • 2年以内の場合
  • 10年以内の場合

それぞれ解説します。

2年以内の場合

屋根材や外壁、サッシなどの不具合による雨漏りは2年以内の場合、メーカー保証で無料修理が可能です。主な不具合として、屋根や外壁の場合はひび割れや剥がれ・反りなど、サッシの傾きなどによる不具合です。

10年以内の場合

新築に限り10年以内の場合は契約不適合責任(瑕疵担保責任)の制度が活用でき、無料で修理が可能です。

ただし、雨漏りの発見から1年以内の報告が条件となります。また、施工会社が倒産していた場合でも、保険会社への請求は可能です。その際、契約不適合責任(瑕疵担保責任)の保険証書に連絡先が記載されているので、確認してみましょう。

欠陥住宅で雨漏りが起きた場合の対処法

万が一、欠陥住宅で雨漏りが起きた場合の対処法について解説します。主な対処法は以下のとおりです。

  • 施工会社・売主・第三者機関へ相談する
  • 建物調査を依頼する
  • 契約不適合責任(住宅瑕疵担保責任)で補償の請求をする

それぞれ解説します。

施工会社・売主・第三者機関へ相談する

欠陥住宅で雨漏りが起きた場合、まずは施工会社や売主へ相談しましょう。欠陥住宅と判明した場合、施工会社に責任があります。施工会社を通さずに、ほかの専門家などへ相談してしまうと、のちの保証が受けられない可能性があるので気をつけましょう。

施工会社が欠陥住宅と認めない場合、第三者機関へ相談することをおすすめします。相談先は、弁護士会や住まいるダイヤル、消費者センターなどがあります。電話や窓口でも相談可能です。

  • 住まいるダイヤル

参考:公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいダイヤル)

  • 消費者センター(国民生活センター)

参考:消費者センター(国民生活センター)ホットライン「188」

  • 弁護士会の法律相談センター

参考:弁護士会の法律相談センター

建物調査を依頼する

施工会社や売主が対応してくれない場合、建物調査を実施し、法的な手続きで責任を追及する方法もあります。

具体的な建物調査は以下の2つの方法があります。

  • 建物状況調査
  • ホームインスペクション

これらの調査は、国が定めた建築士などの専門家が住宅の状態を調査し、瑕疵(欠陥)の有無や補修が必要な箇所を第三者目線で調査することです。

主な違いとしては、建物状況調査は既存(中古)住宅のみ、調査項目は40程度です。一方、ホームインスペクションは新築・中古両方、調査項目は100以上です。

新築で欠陥による雨漏り調査をする場合、ホームインスペクションのみとなりますので、注意しましょう。

契約不適合責任(住宅瑕疵担保責任)で補償の請求をする

上述の建物調査によって瑕疵(欠陥)だと判断された場合、契約不適合責任(住宅瑕疵担保責任)制度で施工会社や売主に対して責任を追及し、補償の請求をすることができます。

施工会社が倒産していた場合は、法務局などの供託所に請求ができます。本来は施工会社が補修する責任がありますが、倒産した場合に備えて、事業者が定められた保証金をあらかじめ供託所に預ける義務があるため、倒産しても請求が可能となるのです。

築10年以上経過してからの雨漏りは無料で修理可能か?

費用

契約不適合責任(住宅瑕疵担保責任)は10年と法律で決まっていますので、基本的には10年を超えてからの無料修理は難しいです。

ただし、裁判によって施工会社の「不法行為」が認められた場合に限り、損害賠償が認められる場合があります。

しかし「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵(欠陥)」かつ、「瑕疵によって居住者の生命や身体または財産が侵害された」ことを立証しなければいけないためハードルは高いです。

裁判ともなれば弁護士費用などの負担も大きくなるため、専門家や第三者機関などによく相談することをおすすめします。

欠陥住宅の不具合を見抜くポイント

欠陥住宅と判断できる以下の不具合を知ることで、欠陥住宅を購入せずに済み、雨漏りに悩まされることもありません。

  • 外壁や内壁・基礎にひび割れはないか
  • 床が傾いていないか
  • 窓やドアは問題なくスムーズに開閉できるか
  • 雨漏りの痕跡はないか

それぞれ解説します。

外壁や内壁・基礎にひび割れはないか

外装や内装の壁、基礎などにひび割れがないかを確認しましょう。外壁にひび割れがあると隙間から雨水が浸入して雨漏りにつながります。

内装の壁や基礎などにひび割れがあると、家の耐久性の低下につながりますので、ひび割れのサイズが0.3mm以上の場合は注意が必要です。

床が傾いていないか

床が傾いている場合、施工不良や地盤沈下の可能性があります。水平器やボールなどを活用して計測してみましょう。

地盤沈下は粘土層が厚くて軟弱な地盤を持つ地域に起こりやすい現象です。地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良工事をすることで地盤沈下など家の傾きを防ぐことができます。

窓やドアは問題なくスムーズに開閉できるか

窓やドアは問題なく開閉できるかもチェックポイントです。窓やドアが開けにくい場合、建具の歪みや家自体が傾いている場合が考えられます。

サッシなどの歪みも雨漏りにつながる可能性があるため、スムーズに開閉しない場合は要注意です。

雨漏りの痕跡はないか

雨漏りの症状として、天井の雨染みやクロスの浮きや剥がれなどが見られた場合、雨漏りしている可能性があります。また、部屋がカビ臭いかどうかも確認しておきましょう。

欠陥住宅を購入しないためのポイント

ここでは、欠陥住宅を購入しないためのポイントについて解説します。これから紹介するポイントを理解しておくことで、欠陥住宅を購入せずに雨漏りにも悩まされずに済みます。

ポイントは以下のとおりです。

  • 信頼できる施工会社を選ぶ
  • 内覧時に建物の状況やリフォームの有無をよく確認する
  • 工事期間に余裕を持つ
  • ホームインスペクターを活用する
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)や保証についてよく確認する

それぞれ解説します。

信頼できる施工会社を選ぶ

欠陥住宅を購入しないためには、信頼できる施工会社を選ぶことが重要です。担当者とよく話をし、自分たちの理想とする家づくりをしている会社なのか、不明点があればよく確認することをおすすめします。

また、施工会社の口コミや評判も確認してみましょう。Googleやインターネットの評判を確認できるサイトを見てみると実際に購入した方の意見を見ることができます。

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内覧時に建物の状況やリフォームの有無をよく確認する

建売や中古住宅を購入する際、内覧時に外観や内装だけでなく、屋根裏や基礎など普段見えない部分も確認することをおすすめします。

また、過去にリフォームをしているのか、どのような内容のリフォーム行ったのかを確認することも大切です。現在の状態から何年後にどのようなリフォームが必要なのかも併せて確認するとよいでしょう。

工事期間に余裕を持つ

注文住宅を建設する際は、余裕をもった工事計画を立てることも重要です。余裕のない工事期間だと、こちらの要望通りに仕上がらなかったり、間違った工事をされる可能性もあります。いい加減な工事をされないためにも余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

ホームインスペクターを活用する

建売や中古住宅を購入する際は、ホームインスペクターを活用してみましょう。自分で建物の状態を確認することも大切ですが、より細かいチェックは専門家の手を借りることをおすすめします。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)や保証についてよく確認する

ホームインスペクターなど専門家による診断後に欠陥が見つかった場合、どのような対応や修繕費用になるかなど、契約不適合責任(瑕疵担保責任)の記載内容にも注意してみるようにしましょう。

売主は契約書や関連書類に、住宅の状態をすべて記載しています。わかりにくい表記などがあったら細かいことでも確認することをおすすめします。

すべて施工会社へ任せてしまうと、のちに問題があった際に対応してもらえないこともあるので、契約書類は必ずすべて目を通すようにしましょう。

まとめ

今回は、欠陥住宅による雨漏りの特徴と対処法について解説しました。欠陥住宅で起こる雨漏りの特徴は主に以下になります。

  • 屋根の棟板金の設置が適切でないことで、隙間から雨水が浸入し雨漏りしている
  • 屋根の防水シートが正しく設置されていない、または設置自体がされていない
  • 天窓が正しく取り付けされておらず、隙間から雨漏りしている
  • 窓枠の防水処理に必要なコーキングが正しく施工されていない
  • 屋根の雨樋が正しく設置されていない

欠陥住宅は、主に業者による施工不良や設計ミスによって雨漏りにつながるケースが多いです。そのほかにも低品質の建材を使用することでも雨漏りにつながる場合もあります。

欠陥住宅で雨漏りが起きた場合、まずは施工会社や売主に相談するようにしましょう。施工会社や売主を通さずに修繕してしまうと、保証が受けられない可能性があります。

施工会社や売主が対応しない場合、紛争処理支援センターや消費者センター、弁護士会に相談し対応を進めるようにしましょう。その後、建物調査を依頼し法的な手続きで、契約不適合責任(住宅瑕疵担保責任)で責任を追及し、補償の請求ができます。

欠陥住宅を購入しないためには信頼できる施工会社を、雨漏りについては雨漏り修理専門業者へ相談してみるとよいでしょう。

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