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雨漏り修理の費用は修繕費で計上できる?屋根工事を減価償却して節税を!

経費

法人が事務所や倉庫の雨漏りを修理したり、大家さんがアパートの雨漏りを修理したりする際に、雨漏り修理の費用を「経費」として計上したいと考えるケースが多いのではないでしょうか。

とはいえ、雨漏り修理費用をすべて経費として認められるのかどうかが判断できず、経理上の処理に迷ってしまうこともあるでしょう。

そこで今回は「雨漏り修理の費用は修繕費として計上できる?」という疑問について徹底解説します。修繕費として計上する方法のほか、減価償却で節税する方法も合わせて紹介していきます。

「経理上の処理に迷っている」「節税して資金確保に役立てたい」という法人、大家さんはぜひ最後まで読んで参考にしてください。

雨漏り修理の費用は修繕費で計上できる?

修理費用を修繕費として計上した場合は、費用の全額をその年に経費として計上することが可能です。ただし、雨漏り修理の費用は修繕費として計上できる場合とできない場合があります。

もし、雨漏り修理の費用が「修繕費」として認められなければ「資本的支出」として計上します。

修繕費は経費として一括計上できる一方、資本的支出は毎年一定額を経費として計上できるので、いずれにしても節税効果はあります。

修繕費と資本的支出の違いについて

前述したとおり、雨漏り修理が修繕費として認められた場合は、修理費用をその年に一括で経費として計上できます。一方、資本的支出として計上する場合は、修理費用を減価償却しなければなりません。

とはいえ、多くの法人や大家さんは「修理費用を経費として一括で計上したい」と考えるケースが多いのではないでしょうか。経費を一括で計上したほうが、処理の手間も省けるうえ、即効性のある節税効果が見込めるので、修繕費として計上したいものです。

では、修繕費として認められるケースと、資本的支出として認められるケースは、具体的にどう違うのでしょうか。ここからは、両者の違いを詳しく見ていきましょう。

参考:「資本的支出と修繕費」(国税庁)

修繕費とは

修繕費とは、会社を運営していくために必要な固定資産(建物など)を修理したり原状回復するために支払った費用を指します。
修繕費として認められるケースには、建物の原状回復を目的とした修理や、建物の機能を維持する修理が該当します。つまり、雨漏り修理では雨漏りした箇所だけを修理すれば「修繕費」として認められるわけです。

たとえば、以下のような修理は修繕費として認められる可能性が高いといえます。

  • 破損した部分の瓦屋根を差し替える
  • 雨漏り箇所のコーキングの打ち直し
  • 屋根防水シートの劣化による交換
  • 屋根板金の捲れによる交換

このように、修繕費と認められるには劣化・破損した状態を「元に戻すための修理」で済ませる必要があります。現状よりも建物の資産価値が上がるなど、機能性が向上すると、修繕費として認められないケースもあるので注意しましょう。

資本的支出とは

資本的支出とは、会社が保有する固定資産(建物など)の改修において資産価値を高めたり耐久性や機能性が向上するためにかかった費用を指します。修理前よりも建物の状態がよくなると、資本的支出として見なされると言えます。

たとえば、以下のような修理は資本的支出として計上する必要があります。

  • 雨漏りした外壁材に機能性の高い塗料を塗る
  • 屋根の雨漏り修理で耐久性の高い屋根に葺き替える
  • 屋根の雨漏り修理でグレードの高い屋根材を使用したカバー工法を行う
  • 高機能の雨樋を採用して雨漏りを防ぐ

上記のように、雨漏り修理で全体的なリフォームを行ったり、以前よりも耐久性や機能性が向上するグレードの高い建築材を使ったりした場合は、資本的支出として見なされるのが一般的です。
資本的支出は修理そのものが資産として扱われるため、修理費用を減価償却しなければなりません。

修繕費と資本的支出の判断に迷ったら?

修繕費と資本的支出は線引きが曖昧な部分もあり、どちらで計上したら良いのか判断しづらいものです。しかし、修繕費として見なされる場合の基準がいくつか定められているのはご存じでしょうか。ここではその基準を紹介しますので、修繕費として費用を一括で経費計上したいと考えている方はぜひ参考にしてください。

修繕費とみなされる基準は、次のとおりです。

  • 修理費用が20万円未満
  • 修理の周期が3年以内
  • 修理費用が60万円未満または前年未取得額の10%以下

またその他にも、修理費用の一部が修繕費と認められる場合もあります。たとえば、雨漏り修理の一環で屋根の塗装工事をする場合、現状と同じ塗料であれば150万円で済むところ、機能性を向上させるために塗料を変更して200万円の費用が発生したとします。この場合は150万円が「修繕費」として認められ、残りの50万円は建物の価値を向上させるとして「資本的支出」と見なされます。

ただし「費用のどの部分が修繕費として見なされるの?」「この修理内容なら全額を修繕費で計上しても大丈夫?」といった疑問が少しでもあれば、担当の税理士に相談することをおすすめします。

資本的支出における減価償却について

前述のように、雨漏り修理の費用が修繕費ではなく資本的支出とみなされた場合、資本的支出は資産とみなされるため、耐用年数に応じて毎年減価償却を行う必要があります。

減価償却とは?

減価償却とは、固定資産や設備の取得にかかる費用を、それぞれの耐用年数に応じた一定期間で分割して処理する会計方法のことです。例えば建物や車両は固定資産にあたるので、取得した費用を決められた期間で分割して計上する必要があります。

減価償却できる期間は、固定資産や設備の耐用年数によって「償却期間」が定められています。保有している固定資産や設備によって、減価償却される方法が異なるので要注意です。

償却期間について

償却期間は固定資産や設備の耐用年数によって決められています。たとえば、雨漏り修理にかかる費用を減価償却する場合は、固定資産にあたる建物本体の「法定耐用年数」によって償却期間が定められます。

建物本体の法定耐用年数は、以下のとおりです。

建物 耐用年数(事務所用) 耐用年数(住宅用)
木造モルタル 22年 20年
金属造(肉厚3mm超4nn以下) 30年 27年
金属造(肉厚4mm超) 38年 34年
RC造(鉄筋コンクリート) 50年 47年

参考:「主な減価償却資産の耐用年数表」(国税庁)

雨漏り修理の費用を「資本的支出」として減価償却する場合は、上記の耐用年数を基準に償却期間が決められます。たとえば、法定耐用年数が30年の建物で、残りの耐用年数が10年のタイミングで雨漏り修理を行った際は、修理費用の償却期間も10年間と定められます。

ちなみに「住宅用」と「事務所用」では耐用年数が異なるので注意しましょう。

減価償却する方法について~定額法と定率法

減価償却する方法には以下の2種類があり、それぞれ計上できる減価償却費が異なります。

  • 定額法
  • 定率法

定額法とは毎年一定額を減価償却する方法のことで、個人経営の場合に、すべての資産に対して適用されるのが特徴です。

一方、定率法とは毎年同じ率で減価償却する方法のことをいいます。毎年価値が下がっていく資産に対して、初年度の減価償却費から毎年一定の割合で減価償却費用が年々減っていくのが特徴です。しかしある一定の金額に至ると後は毎年同じ金額なります。

ちなみに、定率法が適用されるのは法人の場合となります。ただし、法人が平成10年4月1日以降に取得した建物に関して計上する場合は「定額法」が適用されます。

所有している建物が定額法と定率法のどちらにあたるのか判断に迷うなら、担当の税理士に相談することが得策です。償却方法を勝手に判断してしまい、誤って計上することのないようにしましょう。

雨漏り修理をするなら?おさえておきたい節税ポイント

修繕費と認められた場合は、修理費用を経費として一括で計上できるのに対して、資本的支出と見なされた場合は、修理費用を減価償却して償却期間内に計上しなければなりません。

冒頭でも述べたとおり、いずれの場合でも節税効果があります。とはいえ、修理費用をどう計上するのかによって「部分的な修理」と「全体的なリフォーム」といった修理方法の方向性も変わるでしょう。

ここでは、修繕費と資本的支出がそれぞれどういった節税対策となるのかについて具体的に見ていきます。

修繕費の節税対策について

修繕費は修理費用を一括で経費計上できるため、その年に納める税金を減らすことができます。つまり、納める税金が減るので、手元に資金を残しておきたい法人や大家さんにとっては、大きな節税効果が得られるわけです。

たとえば、今期の経営状態が厳しい場合には、雨漏り修理を部分的な工事で済ませて、修繕費として計上することが得策だといえます。

ちなみに、修理費用の一部を修繕費として計上できるケースもあるため、担当の税理士に相談してみましょう。

資本的支出の節税対策について

資本的支出は、修理費用を減価償却して分割で経費計上しなければなりません。そのため、即効性のある節税効果は見込めず、長期的な資金繰りが求められます。

資本的支出として計上するメリットは、金融機関から融資を受けやすくなる可能性がある点です。
その理由は、例えば収益が少ない年に雨漏り修理費用を修繕費として一括で計上してしまうとその分利益が少なくなってしまい、決算書の数字の上では営業利益が振るわないと捉えられてしまう可能性があります。また、資産を減価償却していることが、計画性があり長期的な経営戦略が練られているという印象を与える可能性があるからです。

たとえば、来期以降に金融機関から融資を受けて、経営を安定させたいという目論見があるなら、あえて資本的支出となる修理工事を選択し、減価償却する方法を検討するのも良いでしょう。

判断に迷った場合は税理士に相談を

修理費用が修繕費なのか資本的支出に相当するのか、という点は判断が難しく、税務調査でも指摘されることが多い箇所でもあります。
特に本来は資本的支出に相当する支出を修繕費としている場合には指摘される可能性が高くなります。
どちらなのか判断に迷った場合には、確実性を高めるため、税理士に相談されることをおすすめします。
また、雨漏り修理は軽微な修理で済む場合ももちろんありますが、場合によって屋根全体の葺き替え工事や防水工事など大規模でかつ費用も高額になるケースも珍しくありません。
特に高額な補修の場合は、これは資本的支出なのか修繕費なのかを事前に相談しておくことで、後の経理処理を安心して行うことができます。

まとめ

今回は「雨漏り修理の費用を修繕費として計上できる?」という疑問について解説しました。

修繕費として認められれば、修理費用をその年に一括で経費計上できるので、即効性のある節税効果が見込めます。ただし、すべての雨漏り修理で「修繕費」と認められるわけではありません。

建物の価値を上げたり、機能性を向上させたりする雨漏り修理は「資本的支出」と見なされます。資本的支出とは修理費用を減価償却して、償却期間中に分割して経費計上しなければなりません。

修繕費と資本的支出は、いずれにしても節税効果が得られるものの、経営状態によっては慎重に判断することが求められます。

一方、雨漏り修理をどの業者に依頼すれば良いのか迷ってしまう法人や大家さんも多いのではないでしょうか。「雨漏り修理の達人」なら、厳しい審査基準を満たした優良業者を検索できるほか、各業者の費用や特徴、実績を知ることができます。「業者選びに不安がある」「雨漏りの根本的な解決を図りたい」という方は、ぜひ活用してみましょう。

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どれだけ熟練の雨漏り修理職人であっても、葺き替えやカバー工法が必要なケースでは、コーキングだけで雨漏りを完全に止めることはできません。

「雨漏り修理の達人」に登録している職人たちは、まず丁寧な点検・診断を行い、雨漏りをきちんと止めるために本当に必要な修理内容と、その場合の適正価格をお伝えします。
また、直らないとわかっていながら「2〜3万円で直ります」といった不誠実な提案をするようなことは一切ありません。

そのうえで、最終的な工事内容やご予算のご判断は、もちろんお客様のご意思を最優先にしています。無理におすすめするようなことは一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談だけでも歓迎ですので、「まずは話を聞いてみたい」という方もお気軽にご利用ください。

小さなシミ程度ですが、本当に直さないとだめなのでしょうか?

「このくらいの小さな雨染みなら大したことないから大丈夫かな」と思われるお気持ちはわかりますが、初期の段階こそ対処されることをおすすめします。

なぜなら雨漏りの場合、放置しても自然に直ることがないからです。
雨漏りして室内に症状がでている時にはすでに家の内部に雨が侵入しており、放置してしまうと雨のたびに水が入り込んで、住宅の内部で広がってしまい、放置すればするほど修理の費用が高くなってしまいます。

最初は瓦のズレ直しや漆喰補修など部分的な補修で済んでいたものが、放置してしまうことで、葺き替えなど大がかりな工事が必要になるリスクが高まります
まずはどんな状態なのか、相談されて状態を把握されることをおすすめします。

【参考記事】
雨染みを見つけたら要注意!放置するリスクと正しい修理方法を解説
相談だけでも大丈夫ですか?

はい、ご相談だけでも大歓迎です。
「雨漏りかどうかわからない」「修理するかどうか決めていない」「まずは被害の状態や費用の概算を知りたい」といったご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

DIYで直す人もいますが、それでも業者に依頼するべきですか?

雨漏り修理で最も重要なのは正確な原因の特定です。
雨漏りは屋根だけでなく、外壁や板金、コーキング、ベランダ、笠木など様々な小さな隙間や劣化から発生します。天井からの雨漏りなので屋根からだと思ったら違う場所だったということは珍しくありません。また原因が一か所だけとは限らず複数のこともあります。

DIYで一時的に対処できる場合もありますが、自分で行った場合、雨漏りの原因を見落としたままになることも多く、あとで余計な工事や出費につながるリスクがあります。また水の流れを理解した上で正しい施工を行わないと余計に悪化してしまうケースもあります。
長期的に安心して住まいたい方には、原因の正確な特定と原因に合った工事を正しく行える業者の依頼を推奨いたします。

【参考記事】
雨漏り原因をDIYで探る!修理前にできる5つの簡単チェック

DIYによる雨漏り修理は応急処置まで!おすすめできない理由と業者に依頼した際の費用
雨漏り修理をしたいのですがあまりお金がないのでなるべく費用を抑えたいです。

ご予算に不安があるなかでの雨漏り修理、とても悩ましいことと思います。
当サイトにご相談いただく方の中にも、「なるべく費用を抑えたい」というご要望は少なくありません。
とはいえ雨漏りを放置してしまうと、建物内部の腐食やカビの発生など、修理費用が大きくふくらむ可能性があるため、早めの対応が結果的にコストを抑えることにつながる場合もあります。

状態や職人によっては、応急処置での一時的な対処や原因箇所を絞った部分修理、必要な工事を段階的に行うご提案、必要なところだけお金をかけるご提案など、お客様のご事情やご予算に合わせてできるだけ負担を少なく済ませるための選択肢をご提案いたします。
ご相談や見積りは無料で、予算に応じた柔軟なご提案ができる職人をご紹介しますので、まずは状況をお聞かせください。
「修理が必要かどうか分からない」といった段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

【参考記事】
雨漏りしてるけどお金がない人必見!安く修理を行うためにすべきこと
雨漏り修理で「3万円で直ります」と書かれたところと何が違うのでしょうか。

雨漏り修理は商品ではなく、それぞれのお家によって原因も築年数などの状態も異なるため、一律で価格をだすのは難しい工事です。
雨漏りの原因が一か所のひび割れだけであり、進行も少ないような場合には3万円のコーキング工事で直る事例ももちろんあります。

しかし屋根や外壁などの劣化が進んでいたり、複数箇所から雨漏りしているような場合は、根本的な工事(葺き替え・カバー工法など)が必要になることもあります。そのような場合にはコーキング工事など3万円の工事だけでは直しきれず、また雨漏りが発生してしまうのです。
実際に「2〜3万円で直ると言われてコーキングだけ打ってもらったが、結局直らなかった」というご相談が当サイトにも寄せられています。
雨漏りが発生しているということは、経年劣化によって屋根などの外装が修繕の時期を迎えているサインである場合が多いです。コーキングだけで済ませてしまうと、一時的には止まっても、別の場所から再発したり、内部劣化が進んでしまうことも少なくありません。

重要なのは雨漏りの原因や状態をしっかり見極めた上で、今のお家の状態を知り、そしてどんな工事が必要なのかを知ることです。
当サイトでは、調査を行って状況をご説明した上で、お客様から費用面や希望をうかがいながら、お客様やお家に合わせた「最適な工事」をご提案できる職人をご紹介しています。
無理に高額な工事をすすめることはなく、お客様の状況に合わせた最適な提案を行いますので、まずはお気軽にご相談ください。

修理費用の目安はどれくらいですか?

雨漏り修理は、雨漏りの原因や進行の度合いよって必要な工事が大きく異なります。大体の目安は以下になります。
コーキング補修(窓・外壁):一か所あたり5〜10万円
バルコニー防水補修:10〜50万円
天井・屋根下地交換:5〜50万円
屋根全面葺き替えを伴う場合:数十万円〜100万円以上
シロアリ補修・躯体補修:10〜100万円以上
まずは被害の状態を調査することが重要です。見積りをご依頼ください。

【参考記事】
雨漏り修理の費用相場を徹底解説!
これまでに何社か雨漏り修理を依頼したのに雨漏りが直りません

雨漏りがなかなか直らない大きな原因は、雨漏りの特定が行えていないことや、残念ながら依頼された業者の施工不備などが考えられます。
雨漏り修理においては、雨漏り箇所を正確に突き止めることが最も重要なポイントとなります。雨漏り箇所を正確に突き止めないまま場当たり的に工事を行っていたり、雨漏りに対して適切な施工が行えていないと雨漏りは再発してしまいます。

雨漏りが止まらないとストレスも大きく、何度も工事を依頼すると工事費用もかさんでしまいます。雨漏り修理の業者を選ばれる際には、雨漏りの経験が豊富であり、アフターフォローもしっかりしている業者に依頼すると安心です。
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