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屋根修理にかかる費用は確定申告で2つの控除対象!さらに他にも減税措置が

確定申告

「屋根の修理にかかる費用は、確定申告で2つの控除対象になります」と言われても、それぞれの控除内容や違い、さらに申請方法がわからないという人も少なくないはずです。毎年申請するのが面倒な確定申告ですが、どうせ申請するなら損はしたくないものですよね。

そこで今回は、災害における屋根修理で確定申告の控除対象になるものの特徴や控除額の算出例、さらにその他の減免措置などについても解説します。本記事を読めば、屋根を修理した時に確定申告で損することはなくなります。

屋根修理は確定申告で2つの控除対象

災害で屋根に損害を被った際、修理にかかる費用は確定申告で控除の対象になります。さらに屋根の修理費用は、確定申告において控除の対象が1つだけではありません。

災害で屋根に損害を被った際、修理にかかる費用は確定申告において以下2つの控除対象になります。

  • 雑損控除
  • 災害減免法による所得税の軽減免除

ここでは、これらの控除方法についてくわしく解説していきます。

【控除対象1】雑損控除

「雑損控除」とは、災害により資産(住宅や家財など)が損害を被った場合に、利用できる控除方法のことをいいます。

たとえば、台風などの自然災害で飛来物により屋根が破損した場合、その修理にかかった費用が控除の対象となります。確定申告においては所得控除に分類され、計算式で算出された金額を「所得」から控除できます。

また「雑損控除」には、最長3年間の繰越期間が設けられています。

【控除対象2】災害減免法による所得税の軽減免除

一方「災害減免法による所得税の軽減免除」とは、災害で住宅や家財が損害を被った時に、その損害額や所得など一定の条件を満たした場合に利用できる控除方法のことをいいます。

「災害減免法による所得税の軽減免除」では、確定申告を申告した人の年間所得金額に応じて、所得税(復興特別所得税も含む)が免除または減額されます。

控除対象になるための適用条件3つ

「雑損控除」および「災害減免法による所得税の軽減免除」における控除対象の適用には、以下3つの条件をクリアする必要があります。

  • 資産の範囲
  • 損害の原因
  • 納税者の所得制限

これら3つの条件について「雑損控除」「災害減免法による所得税の軽減免除」双方の違いを確認していきましょう。

【条件1】資産の範囲

控除対象の適用条件、1つ目は「資産の範囲」です。
資産の範囲については、それぞれ以下の適用条件が設けられています。

雑損控除 住宅・家財
災害減免法による所得税の軽減免除 住宅・家財(保険金等の補填額を差し引いた損失額が時価の1/2以上ある場合のみ適用)

「雑損控除」における資産の範囲が「住宅・家財」であるのに対し「災害減免法による所得税の軽減免除」における資産の範囲は「住宅・家財の一部」と限定されているため、損失額が1/2未満となる場合には雑損控除を選択すべきでしょう。

【条件2】損害の原因

控除対象の適用条件、2つ目は「損害の原因」です。
損害の原因については、それぞれ以下の適用条件が設けられています。

雑損控除

  • 自然災害(震災・落雷など)
  • 人為的異常災害(火災など)
  • 生物による異常災害(害虫など)
  • 盗難
  • 横領

災害減免法による所得税の軽減免除

  • 自然災害(震災・落雷など)
  • 人為的異常災害(火災など)
  • 生物による異常災害(害虫など)

このように、「雑損控除」は「災害減免法による所得税の軽減免除」では適用外となる「盗難」「横領」といった損害の原因までカバーしています。
なお雑損控除における「横領」では、「詐欺」や「恐喝」は対象外となります。

【条件3】納税者の所得制限

控除対象となるための適用条件、3つ目は「納税者の所得制限」です。
納税者の所得制限については、それぞれ以下の適用条件が設けられています。

雑損控除 制限なし
災害減免法による所得税の軽減免除 1,000万円以下(災害を被った年における所得額の合計)

損害を被った年における納税者の所得額が合計1,000万円を超える場合には、適用となる所得に制限がない「雑損控除」を利用しましょう。

控除額の計算方法

計算

「雑損控除」および「災害減免法による所得税の軽減免除」の控除額を計算する際には、両者とも「差引損失額」を基準にします。
「差引損失額」は、以下のように計算されます。

〈差引損失額 = 損害金額 + 災害関連の支出額 ー 保険金などで補填される金額〉

なお屋根修理にかかる費用は、ここでいう「災害関連の支出額」に該当します。
ここでは、差引損失額を基準とした両者における控除額の計算方法を見ていきましょう。

【計算方法1】雑損控除

「雑損控除」における控除額の計算方法は、以下の2通りがあります。

  • 差引損失額 - 所得金額の1/10
  • 差引損失額に含まれる災害関連の支出額 - 5万円

これら2つのうち、金額が大きい方を控除額として適用します。

【計算方法2】災害減免法による所得税の軽減免除

「災害減免法による所得税の軽減免除」における控除額の計算方法は、所得金額に応じて以下のようになります。

所得金額 災害減免法による所得税の軽減免除額
500万円以下 全額
500万円超〜750万円以下 1/2
750万円超〜1,000万円以下 1/4

「雑損控除」と異なり、「災害減免法による所得税の軽減免除」では控除対象となる所得金額が限定されているため注意が必要です。

控除額と所得税額の算出例

ここでは、災害により屋根が損害を被り修理をした例に基づいて「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」の控除額を算出していきます。

ここでは、以下の例に沿ってそれぞれの控除額を算出していきます。

【例】控除額における算出の条件

所得金額の合計(年間) 600万円
差引損失額 100万円
災害関連の支出額 50万円

なお、これらの全額を「雑損控除」「災害減免法による所得税の軽減免除」における対象の資産とするとともに、基礎控除を除き「雑損控除」以外の控除はなかったものとします。

それでは、それぞれの控除額を見ていきましょう。

【算出例1】雑損控除を適用した場合

「雑損控除額」と「所得税額」をそれぞれ計算していきます。

雑損控除額

以下2つの方法で、雑損控除額を計算していきます。

【計算方法1】

100万円(差引損失額) ー 600万円(所得金額) × 1/10 = 40万円

【計算方法2】

50万円(差引損失額に含まれる災害関連の支出額)ー 5万円 = 45万円

いずれか金額の多い方が控除額として適用されるため、雑損控除額は以下のとおりです。

雑損控除額:450,000円

所得税額

所得税額の計算にあたって、まずは課税所得を求めていきます。

【課税所得】

600万円(所得)ー 48万円(基礎控除)ー 45万円(雑損控除)= 507万円(課税所得)

次に、計算した課税所得を用いて所得税額を計算します。

【所得税額】

507万円(課税所得)× 20万円(所得税率)ー 427,500円(控除額)= 586,500円(所得税額)

以上の計算から「雑損控除額」と「所得税額」は、以下のようになります。

雑損控除額:450,000円

所得税額:586,500円

【算出例2】災害減免法による所得税の軽減免除

「災害減免法による所得税の軽減免除」における控除額の計算では、はじめに所得税額から求めていきましょう。

所得税額

前回同様、課税所得から計算します。

【課税所得】

600万円(所得)ー 48万円(基礎控除)= 552万円

次に、課税所得を用いて所得税額を計算します。

【所得税額】

552万円(課税所得)× 20万円(所得税率)ー 427,500円(控除額)= 586,500円

【災害減免法による所得税の軽減免除額】

ここで「災害減免法による所得税の軽減免除額」を確認します。今回の例では、所得金額の合計が600万であるため「災害減免法による所得税の軽減免除額」は所得税額の1/2となります。

以上のことから「災害減免法による所得税の軽減免除額」と「所得税額」は、以下のようになります。

災害減免法による所得税の軽減免除額:293,250円(586,500円 × 1/2 = 293,250円)

所得税額:293,250円

なお今回の例では、2022年4月1日時点における法令等をもとに上記の計算をしています。あくまで一例として捉えるようにしましょう。

屋根修理の確定申告に必要な書類

屋根修理の確定申告には、どのような書類が必要なのでしょうか。ここでは、両者における確定申告に必要な書類を解説していきます。

それでは、順に見ていきましょう。

雑損控除

確定申告で「雑損控除」を受ける際に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 雑損失額の計算書
  • 損害を被った住宅や家財等における損失額の計算書(個別に損失額が計算できない場合のみ)
  • 損害を被った資産の取得価格や取得年月日がわかる書類
  • 罹災証明書の写し
  • 災害関連支出の領収書
  • 保険金等の補填額がわかる書類(保険金がおりた場合のみ)

災害減免法による所得税の軽減免除

一方、確定申告で「災害減免法による所得税の軽減免除」を受ける際に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 住宅や家財における損害状況がわかる書類
  • 損害を被った資産の取得価格や取得年月日がわかる書類
  • 罹災証明書の写し
  • 災害関連支出の領収書
  • 保険金等の補填額がわかる書類(保険金がおりた場合のみ)

このようにいずれも申請に必要な書類が多く、すべての書類を準備するには時間を要するため、申請の際には早い段階から必要書類を準備するようにしましょう。

その他の減免措置

これまで見てきた所得税控除のほかにも、災害による損失の程度次第では以下に代表されるような所得税以外の減免措置も受けられます。

  • 個人住民税
  • 国民年金(保険料)
  • 国民健康保険税

ひとつずつくわしく解説していきます。

【1】個人住民税

個人住民税では、所得税同様に「雑損控除」が対象になるだけでなく、条例の減免措置なども受けられます。

所得税では「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」のいずれか一つのみを適用できましたが、一方の個人住民税では「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」の両方を適用できるといったメリットがあります。

なお、各自治体によって減免措置の運用や対象者は異なるため注意が必要です。

【2】国民年金(保険料)

災害により住宅や家財などの財産が概ね1/2以上の損害を被った場合には、申請することにより国民年金における保険料を免除できます。

通常、台風などの自然災害で屋根が損害を被った場合には、被害の範囲が財産の1/2に満たないことが多いため、国民年金は適用されないケースが多く見られています。

【3】国民健康保険税

災害により住宅や家財における価格の3/10以上に損害を被った場合には、国民健康保険税の減免措置が受けられます。

なお、この減免措置の基準については、各自治体によっても異なるため申請の際には事前に確認するようにしましょう。

【まとめ】災害に備えて信頼できる業者選びを

今回は、災害など屋根を修理する際に確定申告の控除対象になるものの特徴や控除額の算出例、その他の減免措置などについて解説しました。

災害などで損害を被った屋根の修理にかかる費用は、確定申告で「雑損控除」「災害減免法による所得税の軽減免除」といった2つの控除対象になります。さらに「個人住民税」に代表されるその他の減免措置も適用になる可能性もあるため、税金に対する正しい知識と持った控除の選択が必要になります。

屋根修理における確定申告では「災害の修理にかかった費用を証明できる領収書」が必要になるため、万が一の災害に備えて、早い段階から信頼できる専門業者を見つけておきましょう。

雨漏り修理をはじめとする屋根修理の専門業者を検索できる「雨漏り修理の達人」では、災害における屋根修理の経験豊富な優良業者が多く掲載されているので、安心して屋根の修理をおまかせできます。

屋根修理の業者探しなら、ぜひ一度「雨漏り修理の達人」を活用してみてくださいね。

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