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雨漏り修理の基礎知識
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雨漏りは火災保険でどこまで補償されるの?申請手順も合わせて解説

火災保険

火災保険は、火災だけにしか使えないと思っている方が多いのではないでしょうか。

実は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波などの自然災害にも適用される場合があります。「雨漏り」も自然災害による影響で住宅の屋根や壁などが損傷し、雨漏り修理が必要になった場合なら保険が下りる可能性があります。

この記事では、適用条件や申請までの手順、注意点など詳しく解説していきます。
修理費用は高額になることも多いので、火災保険の適用ができればぜひ利用して負担を減らしてください。

火災保険で雨漏り修理ができる条件

火災保険とは、火災による損害はもちろんですが、台風や豪雨、地震などの自然災害から、「建物」や「家財」などに生じた損害を補償する保険です。工事費用に保険が適用されるかどうかは、規定されている自然災害によるものなのかで決まります。
では、雨漏り修理の場合の適用条件はどのようになっているのでしょうか。

適応される条件

雨漏り修理で火災保険が適用されるのは、その原因が「自然災害が原因で損害を受けた場合」であることが原則です。

風災

台風や突風、竜巻、暴風などの強風によって、屋根瓦が吹き飛んだり、飛んできた物で屋根に穴が開いた。

雹(ひょう)災

大粒の氷の塊(=雹)が原因で窓ガラスが割れたり屋根が壊れた。

雪災

豪雪により雪の重みで屋根が破損した、積雪の重みで雨樋が壊れた、雪解け水で雨漏りが発生した。

積もった雪や雹が雨漏りの原因となる理由については下記の記事で詳しく紹介しています。
併せて参考にしてみてください。


適応されない場合

火災保険に加入していれば、どんな雨漏りでも補償される訳ではありません。火災保険の対象にならない雨漏りケースもあります。

経年劣化

メンテナンスを行わず経年劣化し雨漏りが発生。

人的被害

太陽光パネルの設置による損傷や、施工の不備や過失による損傷が原因の雨漏り。

3年以上が経過

風災被害後3年以上が経過し雨漏りが発生。

保証内容が対象外

加入している火災保証の内容に「風災・雪災・雹災」が入っていない。

もともと建物が経年劣化していても、台風がきっかけで雨漏りが発生するようになったというケースが自然災害が原因とみなされ、火災保険が適用される場合があります。

雨漏り工事を検討されている方は、まずは加入している火災保険の内容を確認してみましょう。

火災保険の申請から適用までの流れ

火災保険の申請から適用までの流れ

火災保険に適用される場合、申請の手続きを行います。
申請から工事までの流れを知っておくことで、安心してスムーズに進められますので、以下の手順をおさえておくとよいでしょう。

保険会社(保険代理店)へ連絡

加入している保険会社に、自然災害により雨漏りが発生するようになったので火災保険を利用したい旨など詳しい内容を連絡します。その時に保険会社から以下の点を聞かれますので、あらかじめ準備をしておいたほうがスムーズです。

  • 契約者名
  • 保険証券番号

その後、申請に必要な書類が送られてきます。

必要書類の記入と申請

保険会社から以下の書類が届きますので、必要事項を記入し提出します。

  • 保険金請求書
  • 事故状況報告書・損害箇所の写真
  • 修理費見積書

申請書類の申請は、必ずご自身で行っていただくことになります。

ただ、専門的な内容を求められるものが多いため、雨漏りの修理業者にサポートしてもらうもの一つの手です。雨漏り修理をお願いする業者へ見積もりを作成してもらうのとあわせて、事故状況報告書や損害箇所の撮影もできるか相談してみるのもよいでしょう。

その際、中には悪徳業者もいることありますので業者選びには注意が必要です。

保険会社による現場調査と審査

保険会社が申請書類を受け取った後、損害鑑定人を派遣し申請された内容が正しいかどうか現場調査を行います。その調査結果をもとに保険会社で審査が行われ、申請内容が受理されれば保険金が支払われます。

雨漏りの修繕工事

無事に火災保険の申請が通り、保険金を受け取ったら雨漏り修理の工事を行います。ここで重要なポイントなのが、申請すれば誰でも保険が下りるというわけではありませんので、必ず申請が下りてから工事を依頼するようにしてください。

火災保険の補償はどのくらい受けられる?

火災保険の補償はどのくらい受けられる?

火災保険の補償額は、保険の種類や修理費用によって受け取り可否金額が決まってきます。

保険の種類には2つのタイプがあり、予め自己負担額(免責金額)を決めておく「免責方式」と損害額が20万以上の場合のみに受け取ることができる「損害額20万円以上型」があります。

最近は「免責方式」が主流になっています。

免責方式

免責方式とは、事前にご自身で自己負担額(免責金額)を決めておく方式の保険です。

例えば、自己負担額を5万で設定した場合、

【受け取れるケース】

30万円(損害額)-5万円(自己負担額)=25万円(受取保険料)

【受け取れないケース】

3万円(損害額)-5万円(自己負担額)=0円(受取保険料)

となります。

このように、損害額が自己負担額を上回ると自己負担額を引いた保険料を受け取ることができますが、逆に下回ると、保険料を受け取ることができません。

損害額20万円以上型

損害額20万円以上型とは、損害額が20万円以上になった場合のみ保険料の上限まで受け取れる方式の保険です。

例えば、損害額が以下の場合、

【受け取れるケース:上限40万】

50万円(損害額)=40万円(受取保険料)

【受け取れないケース】

18万円(損害額)=0円(受取保険料)

となります。

単純に、損害額が20万円以下だと保険料が受け取れないタイプです。

火災保険のタイプによって方式が異なりますので、新たに加入する際やすでに加入済の場合は、どちらの方式なのか確認し説明してもらいましょう。

雨漏り修理で火災保険を利用するときの注意点

注意

火災保険の補償対象でも、トラブルや状況よって保証金を受け取れないことがあります。例えば、雨漏り修理をお願いしたが悪徳業者だった、被害にあってから時間がたってしまったなど。工事や保険の申請をする前に以下の注意しておくとよいでしょう。

火災保険が下りる前に工事をしない

雨漏り修理業者の中には、「火災保険料でなおせますよ」と期待をさせ申請が通る前に工事を進める悪徳業者もいます。結果的に保険料が下りず、自己負担で全額支払うことになったり、また途中で解約する場合でも解約料を請求されることがありますので、必ず火災保険が下りてから工事を依頼してください。

申請は必ずご自身で

火災保険の申請は、必ずご自身で行うことが原則です。代理申請はできません。

「工事から火災保険の申請まで一手に引き受けます」と持ち掛けてくる業者がいますが、保険を口実に契約を取ろうとしている悪徳業者の可能性が高いです。

実際、火災保険の申請を行わず工事を進めて後日修理費用を請求された、などといったトラブルの情報があるので、保険会社や消費者生活センターからも注意喚起されています。

被害後3年以内に申請を

火災保険は被害が発生して3年以内に申請しないと、保険料を受け取ることができません。これは保険法によって定められています。ただ、保険会社によって独自の期間を設けていることもありますので、予め確認しておいてください。

第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

自然災害で雨漏りが発生した場合でも、時が過ぎると経年劣化として判断され、受け取れるはずだった保険料が出ず自己負担で修理することにもなりかねません。被害にあった場合、放っておかないで早めに申請しましょう。

まとめ

このように、雨漏り修理は、加入している保険の種類や損傷原因や範囲によって、火災保険で補償されることがあります。まずは、ご加入の保険会社や信頼のおける雨漏り修理業者に補償内容など相談することからはじめてみてください。

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PROFILEこの記事は私が監修しました

伊藤工芸 代表

伊藤工芸 伊藤 博史(いとう ひろし)

・雨漏りでお困りの方、すぐに駆けつけます。
・事前の現場調査を徹底的に行い、雨漏りの原因を特定します。
・お客様のご予算・ニーズを第一に考え、最適なプランを提案します。
・施工に責任をもち、確かな施工品質を保証を致します。
・アフターフォローを大切に、万が一のクレームにも迅速に対応致します。

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