ピッタリの雨漏り修理の達人は見つかりましたか?
「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。
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法人が事務所や倉庫の雨漏りを修理したり、大家さんがアパートの雨漏りを修理したりする際に、雨漏り修理の費用を「経費」として計上したいと考えるケースが多いのではないでしょうか。
とはいえ、雨漏り修理費用をすべて経費として認められるのかどうかが判断できず、経理上の処理に迷ってしまうこともあるでしょう。
そこで今回は「雨漏り修理の費用は修繕費として計上できる?」という疑問について徹底解説します。修繕費として計上する方法のほか、減価償却で節税する方法も合わせて紹介していきます。
「経理上の処理に迷っている」「節税して資金確保に役立てたい」という法人、大家さんはぜひ最後まで読んで参考にしてください。
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修理費用を修繕費として計上した場合は、費用の全額をその年に経費として計上することが可能です。ただし、雨漏り修理の費用は修繕費として計上できる場合とできない場合があります。
もし、雨漏り修理の費用が「修繕費」として認められなければ「資本的支出」として計上します。
修繕費は経費として一括計上できる一方、資本的支出は毎年一定額を経費として計上できるので、いずれにしても節税効果はあります。
前述したとおり、雨漏り修理が修繕費として認められた場合は、修理費用をその年に一括で経費として計上できます。一方、資本的支出として計上する場合は、修理費用を減価償却しなければなりません。
とはいえ、多くの法人や大家さんは「修理費用を経費として一括で計上したい」と考えるケースが多いのではないでしょうか。経費を一括で計上したほうが、処理の手間も省けるうえ、即効性のある節税効果が見込めるので、修繕費として計上したいものです。
では、修繕費として認められるケースと、資本的支出として認められるケースは、具体的にどう違うのでしょうか。ここからは、両者の違いを詳しく見ていきましょう。
修繕費とは、会社を運営していくために必要な固定資産(建物など)を修理したり原状回復するために支払った費用を指します。
修繕費として認められるケースには、建物の原状回復を目的とした修理や、建物の機能を維持する修理が該当します。つまり、雨漏り修理では雨漏りした箇所だけを修理すれば「修繕費」として認められるわけです。
たとえば、以下のような修理は修繕費として認められる可能性が高いといえます。
このように、修繕費と認められるには劣化・破損した状態を「元に戻すための修理」で済ませる必要があります。現状よりも建物の資産価値が上がるなど、機能性が向上すると、修繕費として認められないケースもあるので注意しましょう。
資本的支出とは、会社が保有する固定資産(建物など)の改修において資産価値を高めたり耐久性や機能性が向上するためにかかった費用を指します。修理前よりも建物の状態がよくなると、資本的支出として見なされると言えます。
たとえば、以下のような修理は資本的支出として計上する必要があります。
上記のように、雨漏り修理で全体的なリフォームを行ったり、以前よりも耐久性や機能性が向上するグレードの高い建築材を使ったりした場合は、資本的支出として見なされるのが一般的です。
資本的支出は修理そのものが資産として扱われるため、修理費用を減価償却しなければなりません。
修繕費と資本的支出は線引きが曖昧な部分もあり、どちらで計上したら良いのか判断しづらいものです。しかし、修繕費として見なされる場合の基準がいくつか定められているのはご存じでしょうか。ここではその基準を紹介しますので、修繕費として費用を一括で経費計上したいと考えている方はぜひ参考にしてください。
修繕費とみなされる基準は、次のとおりです。
またその他にも、修理費用の一部が修繕費と認められる場合もあります。たとえば、雨漏り修理の一環で屋根の塗装工事をする場合、現状と同じ塗料であれば150万円で済むところ、機能性を向上させるために塗料を変更して200万円の費用が発生したとします。この場合は150万円が「修繕費」として認められ、残りの50万円は建物の価値を向上させるとして「資本的支出」と見なされます。
ただし「費用のどの部分が修繕費として見なされるの?」「この修理内容なら全額を修繕費で計上しても大丈夫?」といった疑問が少しでもあれば、担当の税理士に相談することをおすすめします。
前述のように、雨漏り修理の費用が修繕費ではなく資本的支出とみなされた場合、資本的支出は資産とみなされるため、耐用年数に応じて毎年減価償却を行う必要があります。
減価償却とは、固定資産や設備の取得にかかる費用を、それぞれの耐用年数に応じた一定期間で分割して処理する会計方法のことです。例えば建物や車両は固定資産にあたるので、取得した費用を決められた期間で分割して計上する必要があります。
減価償却できる期間は、固定資産や設備の耐用年数によって「償却期間」が定められています。保有している固定資産や設備によって、減価償却される方法が異なるので要注意です。
償却期間は固定資産や設備の耐用年数によって決められています。たとえば、雨漏り修理にかかる費用を減価償却する場合は、固定資産にあたる建物本体の「法定耐用年数」によって償却期間が定められます。
建物本体の法定耐用年数は、以下のとおりです。
建物 | 耐用年数(事務所用) | 耐用年数(住宅用) |
---|---|---|
木造モルタル | 22年 | 20年 |
金属造(肉厚3mm超4nn以下) | 30年 | 27年 |
金属造(肉厚4mm超) | 38年 | 34年 |
RC造(鉄筋コンクリート) | 50年 | 47年 |
雨漏り修理の費用を「資本的支出」として減価償却する場合は、上記の耐用年数を基準に償却期間が決められます。たとえば、法定耐用年数が30年の建物で、残りの耐用年数が10年のタイミングで雨漏り修理を行った際は、修理費用の償却期間も10年間と定められます。
ちなみに「住宅用」と「事務所用」では耐用年数が異なるので注意しましょう。
減価償却する方法には以下の2種類があり、それぞれ計上できる減価償却費が異なります。
定額法とは毎年一定額を減価償却する方法のことで、個人経営の場合に、すべての資産に対して適用されるのが特徴です。
一方、定率法とは毎年同じ率で減価償却する方法のことをいいます。毎年価値が下がっていく資産に対して、初年度の減価償却費から毎年一定の割合で減価償却費用が年々減っていくのが特徴です。しかしある一定の金額に至ると後は毎年同じ金額なります。
ちなみに、定率法が適用されるのは法人の場合となります。ただし、法人が平成10年4月1日以降に取得した建物に関して計上する場合は「定額法」が適用されます。
所有している建物が定額法と定率法のどちらにあたるのか判断に迷うなら、担当の税理士に相談することが得策です。償却方法を勝手に判断してしまい、誤って計上することのないようにしましょう。
修繕費と認められた場合は、修理費用を経費として一括で計上できるのに対して、資本的支出と見なされた場合は、修理費用を減価償却して償却期間内に計上しなければなりません。
冒頭でも述べたとおり、いずれの場合でも節税効果があります。とはいえ、修理費用をどう計上するのかによって「部分的な修理」と「全体的なリフォーム」といった修理方法の方向性も変わるでしょう。
ここでは、修繕費と資本的支出がそれぞれどういった節税対策となるのかについて具体的に見ていきます。
修繕費は修理費用を一括で経費計上できるため、その年に納める税金を減らすことができます。つまり、納める税金が減るので、手元に資金を残しておきたい法人や大家さんにとっては、大きな節税効果が得られるわけです。
たとえば、今期の経営状態が厳しい場合には、雨漏り修理を部分的な工事で済ませて、修繕費として計上することが得策だといえます。
ちなみに、修理費用の一部を修繕費として計上できるケースもあるため、担当の税理士に相談してみましょう。
資本的支出は、修理費用を減価償却して分割で経費計上しなければなりません。そのため、即効性のある節税効果は見込めず、長期的な資金繰りが求められます。
資本的支出として計上するメリットは、金融機関から融資を受けやすくなる可能性がある点です。
その理由は、例えば収益が少ない年に雨漏り修理費用を修繕費として一括で計上してしまうとその分利益が少なくなってしまい、決算書の数字の上では営業利益が振るわないと捉えられてしまう可能性があります。また、資産を減価償却していることが、計画性があり長期的な経営戦略が練られているという印象を与える可能性があるからです。
たとえば、来期以降に金融機関から融資を受けて、経営を安定させたいという目論見があるなら、あえて資本的支出となる修理工事を選択し、減価償却する方法を検討するのも良いでしょう。
修理費用が修繕費なのか資本的支出に相当するのか、という点は判断が難しく、税務調査でも指摘されることが多い箇所でもあります。
特に本来は資本的支出に相当する支出を修繕費としている場合には指摘される可能性が高くなります。
どちらなのか判断に迷った場合には、確実性を高めるため、税理士に相談されることをおすすめします。
また、雨漏り修理は軽微な修理で済む場合ももちろんありますが、場合によって屋根全体の葺き替え工事や防水工事など大規模でかつ費用も高額になるケースも珍しくありません。
特に高額な補修の場合は、これは資本的支出なのか修繕費なのかを事前に相談しておくことで、後の経理処理を安心して行うことができます。
今回は「雨漏り修理の費用を修繕費として計上できる?」という疑問について解説しました。
修繕費として認められれば、修理費用をその年に一括で経費計上できるので、即効性のある節税効果が見込めます。ただし、すべての雨漏り修理で「修繕費」と認められるわけではありません。
建物の価値を上げたり、機能性を向上させたりする雨漏り修理は「資本的支出」と見なされます。資本的支出とは修理費用を減価償却して、償却期間中に分割して経費計上しなければなりません。
修繕費と資本的支出は、いずれにしても節税効果が得られるものの、経営状態によっては慎重に判断することが求められます。
一方、雨漏り修理をどの業者に依頼すれば良いのか迷ってしまう法人や大家さんも多いのではないでしょうか。「雨漏り修理の達人」なら、厳しい審査基準を満たした優良業者を検索できるほか、各業者の費用や特徴、実績を知ることができます。「業者選びに不安がある」「雨漏りの根本的な解決を図りたい」という方は、ぜひ活用してみましょう。
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