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雨漏り修理の基礎知識
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JAの建物共済は雨漏り修理の対象となるの?プロが徹底解説します!

保険

火災や自然災害によって雨漏りが発生した際、損害が大きいほど修理費用が高額となるので「火災保険や共済を適用させて費用を抑えたい」と考える方は多いのではないでしょうか。

JA共済は建物の損害を保障する「むてきプラス」や、火災共済といった複数のプランを展開しており、万が一のときの備えとして有効であるといえます。

とはいえ、JA共済のプランは雨漏り修理も保障対象となるのかどうかが気になるところ。そこで今回は「JA建物共済は雨漏り修理が保障対象となる?」という疑問について解説していきたいと思います。

「JA建物共済に加入しているので、雨漏り修理が対象となるのか知っておきたい」「高額な修理費用を抑える方法を知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

JAの建物共済は雨漏り修理の対象となる?

家

JAの建物共済は「加入しているプラン」と「損害の原因」によって、雨漏り修理が対象になる場合と対象にならない場合があります。また、外部の破損が見られない雨漏りに関しては、保障の対象外となります。

たとえば、経年劣化により外壁材がひび割れしていて、その隙間から雨水が侵入して雨漏りが発生した場合は保証の対象となりません。また、窓枠のコーキングが劣化していて、その隙間から雨が吹き込んで雨漏りが発生したケースも同様です。

ただし、外部の破損がある場合でも、必ずしも保障の対象になるとはかぎりません。風災やひょう災、雪災による損害を受けた場合は、損害の額が5万円以上でなければ保障されないという取り決めがあるので覚えておきましょう。

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JAの建物共済とは?特徴や保障内容について

JAの建物共済とは、JA共済が運営している「火災共済」のことを指します。JA共済が提供している火災共済には、以下3つのプランがあります。

  • 建物更生共済むてきプラス「建物」
  • 建物更生共済むてきプラス「家財」
  • 火災共済

ひとつずつプランの特徴や保障内容について、詳しく見ていきましょう。

建物更生共済むてきプラス「建物」

建物更生共済むてきプラス「建物」とは、一戸建てやマンション、店舗などの「建物」の損害を保障するプランのことを指します。火災だけでなく、地震や火山の噴火、台風といった自然災害にも備えられる点が特徴です。

では、以下に保障範囲となる損害事例を紹介します。

  • 台風や暴風雨
  • 洪水
  • 豪雪
  • ひょう
  • 地震(地震による津波も含む)
  • 火山の噴火
  • 火災
  • 落雷
  • 破裂や爆発
  • 盗難による盗取、損傷など

(その他多数あり)

ちなみに、建物更生共済むてきプラスは建物で発生した火災や自然災害などが原因で、居住者がケガをしたり亡くなったりしたケースでも共済金がおりるので、万が一の備えとして欠かせない制度です。

建物更生共済むてきプラスに加入し、なおかつ自然災害や火災による外部の破損が原因で雨漏りが発生した場合は、保障対象となる可能性が高いので安心でしょう。

建物更生共済むてきプラス「家財」

建物更生共済むてきプラス「家財」とは、椅子やタンス、テレビなどの家財の損害を保障するプランのことです。前述した「建物」の損害を保障するプランと同様、火災のほか地震や台風といった自然災害にも備えられるので安心の制度といえるでしょう。

保障される損害事例は、次のとおりです。

  • 台風や暴風雨
  • 洪水
  • ひょう
  • 竜巻
  • 地震(地震による津波も含む)
  • 火山の噴火
  • 火災
  • 落雷
  • 物体の衝突
  • 給排水設備に生じた事故による水濡れ

(その他多数あり)

なお「建物」の損害を保障するプランと同様、建物で発生した火災や自然災害により、居住者がケガをしたり亡くなったりした場合も保障対象となります。

自然災害や火災による雨漏りで、大切な家財が損傷した場合は、保障の対象となる可能性が高いため安心です。

火災共済

火災共済とは、建物や家財の損害を保障するプランのことで、火災や落雷などの災害が対象となります。注意したいのが、地震や火山の噴火、そのほかの自然災害による損害は対象外となる点です。

火災共済で保障の対象となる損害事例は、次のとおりです。

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂または爆発
  • 給排水設備に生じた事故による水ぬれ
  • 盗難による損傷または汚損

(その他もあり)

上記の損害事例と、前述した「建物更生共済むてきプラス」の損害事例を比較すると、火災共済のほうが対象になる保障範囲が狭いと見て取れます。したがって、台風や地震、雪災などの自然災害全般に備えたい場合は、建物更生共済むてきプラスを選ぶ必要があると念頭におきましょう。

火災保険との違いは?

火災共済と類似した保障制度で、よく比較されやすいのが「火災保険」。火災共済と火災保険は、火災や災害による住宅の損害を保障する点において共通です。ただし、以下のように両者には異なる特徴があります。

火災共済 火災保険
運営母体 非営利団体 民間企業
加入者 共済団体の組合員 不特定多数
保険料 安い 高い
割戻金 あり(一部を除く) なし

いちばんの大きな違いは、一部を除く火災共済の場合にかぎり「割戻金」がある点です。利益の剰余分は加入者に返戻金として戻るため、良心的な制度であるとわかるでしょう。

また「JA建物更生共済むてきプラス」の場合は、満期で共済金がおりる制度を採用しているため、掛け捨てではない点がポイントです。

JA建物共済の共済金を決める3つのポイント

住宅や家財に損害が発生した際、共済金の額は以下のポイントをふまえて決められます。

  • 加入しているプラン
  • 被害の規模
  • 限度額

順に詳しく見てみましょう。

加入しているプラン

「建物更生共済むてきプラス」に加入しているのか、もしくは「火災共済」に加入しているのかによって、共済金の算出方法が異なります。

たとえば「建物更生共済むてきプラス」の場合は、損害事例によって算出方法が細かく指定されている一方、火災共済の場合は建物の再取得価額に合わせて算出されています。

ちなみに再取得価額とは、保険の対象となる建物と同等の建物を立て直したり、再取得したりするために必要な金額のことを指します。

被害の規模

共済金の算出は被害の規模、いわゆる損害額や損害割合によって異なります。たとえば「建物更生共済むてきプラス」に加入していて、地震による建物の損傷を受けた場合は、共済金を「750万円×損害割合」という計算をもとに算出します。

一方、損害割合が一定数を超えない場合に、共済金がおりないというケースもあります。また冒頭でもお伝えしたとおり、風災やひょう災、雪災による損害の場合は、損害額が5万円以上でないと対象になりません。

よって、損害割合があまりにも小さい場合や、損害額が少ない場合は共済金支払いの対象外となる可能性があるので注意しましょう。

限度額

共済金の支払いには限度額が決められているので、損害額が大きい場合は自己負担の部分が生じるケースもあります。限度額は、契約内容や損害の要因によって異なるので、各プランの概要をチェックしておく必要があるでしょう。

たとえば「建物更生共済むてきプラス」に加入していて、火山の噴火で建物に損害が出た場合は、共済金の限度額が「損害の額×50%」と定められています。

このように、必ずしも損害額のすべてが保障されるわけではないので要注意です。

JA建物共済における共済金の請求手順

手順

自然災害や火災で雨漏りが発生した際に共済を利用する場合、共済金の請求手順がわからなければ、万が一に備えていたとしても元も子もありません。

ここでは、共済金の請求手順について、必要な準備から手続きまで詳しく解説していきます。手順は以下のとおりです。

  1. 必要書類や情報を用意する
  2. JA共済に連絡する
  3. 事故調査に立ち会う
  4. 必要書類を提出する
  5. 損害査定が行われる
  6. 共済金が支払われる

ひとつずつ詳しく掘り下げてみましょう。

必要書類や情報を用意する

まずは、建物に損害が発生したら、損害箇所の状況がわかるように写真撮影して記録を取ります。また、共済証書や約款も合わせて用意します。

JA共済に連絡する

必要書類がそろったら、早めにJA共済へ連絡します。連絡した際、担当者から以下の情報を問われるのであらかじめ把握しておきましょう。

  • 契約番号
  • 罹災原因と日時
  • 損害の状況やけが人の有無
  • 他の共済や火災保険を締結している場合はその内容
  • 加害者の有無

事故調査に立ち会う

JA共済に連絡をした後、実際に担当者が現地を訪問して損害の状況を調査します。調査を行うときには、原則立会いが必要です。

合わせて、調査訪問時には共済金や請求に必要な書類について説明を受けます。必要な書類に関しては、次のようなものがあります。

  • 建物共済金等支払請求書
  • 共済証書
  • 平面図
  • 印鑑登録証明書
  • 修理見積書

(その他多数あり)

必要書類は事故の種類によって異なるので、誤りがないかどうかきちんと確認しておきましょう。

必要書類を提出する

必要書類を記入したら、漏れがないかどうかをチェックしたうえでJA共済に提出します。なお、共済金を請求できるのは、被共済者のみとなるので注意しましょう。

損害査定が行われる

事故調査の結果や提出した書類をもとに、共済金の支払い可否や損害額の判定が行われます。

共済金が支払われる

損害査定によって支払いが認められた場合は、共済金を受け取ることができます。ただし、約款にもとづき支払いが認められないケースもあると念頭におきましょう。

JA建物共済における申請の注意点

注意

JA建物共済は建物の損害を保障する安心の制度ではあるものの、申請には注意するべき点もあります。共済の申請によるトラブルを防ぐためにも、事前に留意しておきましょう。ちなみに、火災保険の申請にも同じことがいえるので参考にしてください。

必ずしも保障されるとはかぎらない

前述したとおり、共済金は約款にもとづいて支払いの可否が決まるため、必ずしも保障されるとはかぎりません。たとえば、雨漏りによる損害が発生した際、建物外部の破損が認められなかった場合は保障の対象外となります。

また、損害割合や損害額が一定数を超えていないと、共済金の支払いが認められないケースもあるので要注意です。

申請には修理業者の協力が必要

前述のとおり、共済の申請では損害箇所の被害状況がわかる写真を撮る必要があります。もし、損傷している箇所が屋根や2階部分だった場合、自身で撮影することは難しいでしょう。そのため、修理業者に協力を得ることが必須です。

また、建物共済や火災保険に詳しい修理業者であれば、共済金や保険金を使った適切な修理方法を提案してくれるので、心強い味方となるでしょう。

建物修理は共済金の入金後にする

共済金は、必ずしも支払いが認められるわけではありません。そのため、共済金を当てにした予算組みはリスクを伴います。

たとえば、共済金を使って雨漏りの大規模修繕工事を行うと予定していたが、外部の破損が見られず共済金がおりなかったというケースも少なくありません。共済金がおりなかった場合、修理費用はすべて自己負担となるため、はじめから余裕のある予算組みを心がけましょう。

こんな雨漏り修理業者には要注意

雨漏り修理は悪徳業者・格安業者に要注意!詐欺を見抜くポイントは?

建物共済を利用した雨漏り修理を検討している場合、修理の依頼先に迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。

建物共済を利用した雨漏り修理は、一部の悪徳業者による強引な営業に細心の注意を払う必要があります。ここでは、具体的にどのような業者に気をつけるべきなのかについて詳しく見ていきましょう。

契約や足場組みを急かす

一部の悪徳業者は契約や足場組みを急かして、顧客を逃がさないようにします。その理由は、共済金の申請中に修理工事を終わらせることができるからです。

万が一、共済金の支払いが認められなかったとしても、顧客が修理費用を自己負担しなければならないだけで、業者にはなんの影響もありません。要するに、業者としては「共済金がおりないから、やっぱり工事をやめたい」という顧客の要望を避けたいわけです。

共済金の申請完了を待たずに工事を勧めてくる業者には、疑いの目を向けましょう。

共済金や保険金の申請を当てにする

前述したとおり、共済金の支払いは必ずしも認められるとはかぎりません。しかし、一部の悪徳業者が「共済金を使って無料で修理できます」と宣伝しているケースもあるので注意が必要です。

もちろん、共済金がおりなかった場合は、顧客が修理費用を自己負担することになります。そういったケースでは修理後の金銭トラブルに発展する恐れがあるので、はじめから業者の宣伝文句を鵜呑みにしないことが大切です。


まとめ

今回は「JAの建物共済は雨漏り修理の対象となるの?」という疑問について解説しました。JA建物共済には「建物更生共済むてきプラス」と「火災共済」があり、それぞれ保障内容が異なります。
また、加入しているプランや損害割合、損害の額によって雨漏り修理が対象になる場合とならない場合があります。

たとえば、自然災害や火災による外部の破損が見られないケースは、雨漏り修理が対象となりません。また、風災やひょう災、雪災による被害でも、損害の額が5万円以上でなければ対象外となります。

このように、共済金の支払い可否は約款にもとづいて判断されるので、必ずしもすべての損害が対象になるわけではないと認識しましょう。また、共済金を利用した悪徳業者による営業にも注意を向けましょう。

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