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屋根修理の詐欺に備えてクーリングオフの適用条件や申請方法を確認しよう
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Tags:悪徳業者・詐欺
「クーリングオフという言葉は知っているけど、細かいことまではよく知らない」という方は少なくないはずです。業者に無理やり契約させられても、クーリングオフの正しい知識があれば安心です。
そこで今回は、クーリングオフの適用条件や申請方法、期限を超過した場合の対処法などを解説します。クーリングオフの正しい知識を身につけて、屋根修理の詐欺に備えましょう。
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クーリングオフとは、業者と屋根修理などの工事を契約した消費者が、契約日から起算して8日以内に契約解除の旨を書面に表すことによって、無償で契約を解除できる制度のことをいいます。
クーリングオフは、悪徳業者やリフォーム詐欺などから消費者を守る制度として非常に有効ですが、制度の活用には事前に制度の適用条件をしっかり把握しておく必要があります。
そこでここでは、クーリングオフの適用条件について解説していきます。クーリングオフの適用条件は、以下の5つです。
・契約締結日から8日以内
・契約した場所が先方の事務所以外
・契約金額が3,000円以上
・個人契約
・日本国内での契約締結
それでは、ひとつずつくわしく見ていきましょう。
クーリングオフの適用は、契約締結日から起算して8日以内のものに限られます。
クーリングオフが可能な期間は一週間程度と短いため、契約内容に不審な点がある場合には早い段階で先方に連絡するようにしましょう。
クーリングオフの適用は、契約を締結した場所が先方の事務所や店舗以外の場合に限定されます。
先方が自宅に訪問して契約を締結した場合には、悪徳業者による訪問販売などのケースが考えられるためクーリングオフが適用になります。
クーリングオフの適用は、契約金額が3,000円以上のものに限定されます。
3,000円に満たない少額の契約は、クーリングオフの適用外となるため注意しましょう。
クーリングオフの適用は、個人契約に限られます。
企業などの法人による契約は、クーリングオフの適用外になるため注意が必要です。
クーリングオフは、日本国内で契約を締結したもののみ適用されます。
そのため海外で契約を締結したものに関しては、クーリングオフの適用外となります。
ここまで述べたもの以外にも、クーリングオフの適用外になる条件は存在します。クーリングオフの適用外になる条件は、以下の3つです。
・自宅に先方を呼び出して契約を締結
・自分から先方の事務所や店舗に訪問し契約を締結
・過去1年間で取引のあった相手と再度契約
それでは、順に見ていきましょう。
自宅で契約を締結した場合でも、電話などで自分から自宅に先方を呼び出して契約を締結した場合には、クーリングオフが適用されません。
自分から自宅に先方を呼び出した場合には、自ら契約する意志があると判断され、クーリングオフの適用外となります。
先方の事務所や店舗で契約を締結した場合でも、自分から訪問した場合にはクーリングオフの適用外となります。
クーリングオフが適用外になる理由としては、すでに契約の意志があり自分から訪問したことが挙げられます。
なお、先方の事務所や店舗などへ強引に連行された場合には、例外的にクーリングオフが適用されるケースもあります。
過去1年の間に取引のあった相手と再度契約を締結した場合、クーリングオフは適用されません。
これは、1年という短い期間で複数回にわたり双方で契約を締結しており、お互いの信頼関係が成立していると判断されてしまうことが、クーリングオフ適用外の理由として考えられます。
クーリングオフは契約締結日から起算して8日までに申し出が必要ですが、期限を過ぎても例外的にクーリングオフが適用される場合があります。ここでは、屋根修理で例外的にクーリングオフが適用される4つの条件について解説していきます。
屋根修理で例外的にクーリングオフが適用される条件は、以下の4つです。
・不退去
・不実の告知
・断定的判断の提供
・不利益事実の不告知
ひとつずつ解説していきます。
屋根修理で例外的にクーリングオフが適用されるケース、1つめは「不退去」です。
「不退去」とは、自宅に屋根修理の業者が訪問してきた際などに、先方にお引き取り願っても一向に帰らずにそこに居座ることをいいます。
たとえば、自宅で屋根修理の打ち合わせをしている際「契約いただけるまで今日は帰りません」と業者に言われ、断りきれずに仕方なく契約してしまったケースなどがこれに該当します。
屋根修理で例外的にクーリングオフが適用されるケース、2つめは「不実の告知」です。
「不実の告知」とは、重要な事項においてお客様に事実と異なる内容を告げることを言います。
たとえば、業者に「断熱性の高いこの屋根に葺き替えれば、電気代が下がる」と言われて屋根の葺き替えを契約したが、実際は電気代が下がることはなかった、というような事実と異なる業者の説明やアドバイスがこれに該当します。
屋根修理で例外的にクーリングオフが適用されるケース、3つめは「断定的判断の提供」です。
「断定的判断の提供」とは、将来において不確実に変動する可能性があるものに対して、あたかも確実なものだとお客様に告げることをいいます。
たとえば、業者に「屋根を葺き替えれば、将来この家は絶対高く売れる」と言われて契約した場合などがこれに該当します。
屋根修理で例外的にクーリングオフが適用されるケース、4つめは「不利益事実の不告知」です。
「不利益事実の不告知」とは、重要な事項において利益となる旨のみを告げ、不利益になることをお客様に告げないことをいいます。
たとえば、屋根をカバー工法でリフォームした際、屋根の荷重が増えることにより耐震性が低下することを業者が知っていたにもかかわらず、屋根を葺き替えるメリットばかりで耐震性の低下については一切触れずに、お客様と契約を締結するケースなどがこれに該当します。
屋根修理でクーリングオフを申請すると何ができるのでしょうか。ここでは屋根修理のクーリングオフを申請するとできる4つのことについて確認していきましょう。
屋根修理においてクーリングオフを申請するとできることは、以下の4つです。
・工事契約の解除
・工事代金の返金
・屋根の原状回復
・違約金など支払い請求義務の抹消
それでは、ひとつずつ細かく見ていきましょう。
クーリングオフを申請することで、工事契約の解除ができます。
クーリングオフの申請を業者が受理したタイミングで強制的に契約が解除されるため、その後は契約に関する責任を負うことはありません。
すでに支払い済みの工事代金がある場合には、クーリングオフを申請することで業者に工事代金の返金を要求できます。
このとき業者側にはすみやかに工事代金を返金する義務が生じますが、工事の契約書に必要な収入印紙代の支払い義務はありません。
クーリングオフの申請時に工事が着工している場合には、業者側に屋根を原状回復する義務が生じます。
たとえば屋根の葺き替えなど原状回復が困難な場合には、両者の話し合いにより屋根における原状回復の方法を検討する必要があります。
クーリングオフを申請することで、業者側における違約金などの支払い請求義務が抹消されます。
工事請負契約書の約款にキャンセル時の違約金や損害賠償といった記載があったとしても、当方はそれらを支払う義務はありません。また同様に、業者側も当方に金銭面における一切の請求ができなくなります。
ここからは、屋根修理におけるクーリングオフ申請の流れについて解説します。屋根修理におけるクーリングオフは、以下の流れで申請します。
契約解除通知書の作成
・業者に契約解除通知書を送付
・工事の段取りをストップ
・業者に契約解除通知書が届いたら連絡
それでは、順番に確認していきましょう。
クーリングオフの申請は書面で行う必要があるため、まずは契約を解除する旨を記載した「契約解除通知書」を作成します。
契約解除通知書には、以下の項目を記載します。
・表題(契約解除通知書)
・契約締結日
・業者名・担当者名
・工事名称
・工事総額
・契約解除の意思表示
・申し出日
これらの項目を全て記載できたら、封書に契約解除通知書を入れて宛名を記入しましょう。また念の為、契約解除通知書のコピーを手元に保管しておきます。
なおローン利用で工事を契約した場合には、業者だけでなくクレジット会社にも契約解除通知書を送付しましょう。
業者に契約解除通知書を送付する際には、郵便局で「内容証明郵便」を利用しましょう。「内容証明郵便」で契約解除通知書を送付することにより、郵便局が差出日付や通知書の内容を謄本で証明してくれるため、万が一の場合にも安心です。
クーリングオフの期限は、契約締結日から起算して8日です。これを言い換えると「契約締結日から8日以内の消印で送付する」ことが必要になるため、時間に余裕を持って送付しましょう。
なお「配達証明」を付与して送付することにより、業者に封書が届いた日付も明確になります。
すでに屋根修理の工事が着工している場合には、業者に連絡して工事をストップしましょう。
まだ工事が始まっていない場合でも、業者は工事に必要な材料を発注したり、職人を手配したりといった工事の準備を進めています。
当方に支払い義務がないとはいえ、業者側に無駄なロスコストを発生させないためにも、できるだけ迅速な行動を心がけましょう。
契約解除通知書が業者に届いたのを確認したら、確認のため業者に連絡を入れましょう。
この際、業者がクーリングオフを拒むケースもありますが、業者側にクーリングオフを拒否する権限はないため、業者の言い分を聞き入れる必要はありません。
クーリングオフの期限を超過した場合には、クーリングオフが適用になるか否かの判断が自分ひとりでは難しいケースもあるでしょう。そのような場合には「消費生活センター」などの公的機関に相談することをおすすめします。
「消費者センター」では、クーリングオフだけでなく、屋根修理をはじめとした業者とのトラブルも相談できます。
このようにクーリングオフの期限を超過した場合や、クーリングオフに関する疑問点がある場合には、一人で抱え込まず公的機関に相談してみましょう。
最悪の場合、クーリングオフを利用することで契約を解除できるとはいえ、屋根修理などで詐欺に遭わないように普段から対策を講じるに越したことはありません。
そこでここでは、屋根修理で詐欺に遭わないためのポイントについて解説します。屋根修理で詐欺に遭わないためのポイントは、以下の4つです。
・急な訪問販売には応対しない
・業者に屋根を点検させない
・相見積もりを必ず取得する
・業者の名刺や会社情報を確認する
ひとつずつ解説していきます。
屋根修理で詐欺に遭わないために、急な訪問販売には応対しないようにしましょう。
急な訪問販売で営業してくる業者は、多くの場合こちらの家族状況や建物の劣化具合などを把握していません。このような業者に屋根の修理をお任せするのは、トラブルにつながる可能性が高く非常に危険です。
このようなトラブルを回避するためにも、急な訪問販売に応対しないことを心がけましょう。
急な訪問販売など、知り合ってから間もない業者に屋根を点検させてはいけません。
初回訪問から屋根の点検をお願いしてくる業者の目的は、屋根の劣化を指摘することによる屋根工事の受注です。私たちは、実際に屋根の劣化状況を細かく確認できないため、そこを逆手に取って不安を煽ってくる場合があります。
一度でも屋根の点検を許可してしまうと、このような詐欺に遭う可能性も高くなるため、知り合って間もない業者には屋根の点検はさせないようにしましょう。
屋根修理を検討する際は、必ず複数の業者から見積もりを取得しましょう。
相見積もりを取得して両社の見積内容を比較することにより、屋根修理の費用相場が明確になるため金銭面における屋根修理の詐欺を抑制できます。また、事前に両社から修理が必要な箇所の写真をもらっておけば、両社をより明確に比較できます。
これらのほかにも、相見積もりは業者に対する最終的な値引き要求にも応用できるため必ず取得するようにしましょう。
屋根修理を検討する際には、必ず業者の名刺や会社情報を確認しましょう。
屋根修理の業者の中には、名刺を持っていなかったり、会社名を教えてくれなかったりする業者もいます。一度名刺の要求を断られたとしても、次回訪問時に再度名刺を要求し、その際の言い分や業者の態度などに注目しましょう。
業者から名刺を取得できたら、名刺に記載されている社名を念の為インターネットで検索し、ホームページなどから信頼できる業者かどうかを判断しましょう。
今回は、クーリングオフの適用条件や申請方法、期限を超過した場合の対処法などについて解説しました。
クーリングオフとは、業者と屋根修理などの工事を契約した消費者が、契約日から起算して8日以内に契約解除の旨を書面に表すことによって、無償で契約を解除できる制度のことをいいます。
クーリングオフには適用条件があり、万が一契約締結日から起算して8日以内という期限を超過しても、内容によってはクーリングオフが適用になる可能性があります。
しかし、クーリングオフは双方で手間がかかるため、できるだけ利用したくないもの。そこでポイントになるのが、屋根修理を依頼する業者選びです。信頼できる業者を選べば、クーリングオフを利用する必要はありません。
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